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住宅ローン控除のモデルケース

市・県民税の住宅ローン控除について、3つのモデルケースを使って説明します。

なお、住宅ローン控除の制度を詳しく知りたい方は「市・県民税からの住宅ローン控除について」をごらんください。

   市・県民税からの住宅ローン控除についてへのリンク


 

モデルケース1

住宅ローン控除額はあるが、前年の所得税から控除しきれなかった。しかし、控除しきれない住宅ローン控除額の全額が、市・県民税から控除できる例
 
 
給与収入 500万円 (給与所得 346万円)
所得税所得控除 200万円
入居日 平成21年10月28日 平成23年末の住宅ローン残高 1,000万円の場合

①  住宅ローン控除可能額 100,000円
②  住宅ローン控除前の前年の所得税額 73,000円

市・県民税からの住宅ローン控除額は①−②で計算し、
100,000円−73,000円=27,000円

よって、27,000円が平成24年度市・県民税から控除されます。

 

モデルケース2

住宅ローン控除額はあるが、前年の所得税から控除しきれなかった。そして、控除しきれない住宅ローン控除額の一部のみが、市・県民税から控除できる例 
 
 
給与収入500万円 (所得金額 346万円)
所得税所得控除 200万円
入居日 平成22年月7月21日 平成23年末の住宅ローン残高が2,000万円の場合

①  住宅ローン控除可能額 200,000円
②  住宅ローン控除前の前年の所得税額 73,000円

市・県民税からの住宅ローン控除額は①−②で計算し、
200,000円−73,000円=127,000円

ただし、「給与所得」から「所得税所得控除」を引いたものの、5%が限度額なので、
(346万円−200万円)×5%=73,000円

よって73,000円が限度額になり、73,000円が平成24年度市・県民税から控除されます。
 

モデルケース3

住宅ローン控除額はあり、前年の所得税から全額控除できる場合

 
給与収入 500万円 (給与所得 346万円)
所得税所得控除 200万円
入居日 平成16年3月16日 平成23年末の住宅ローン残高 500万円の場合
(※従来の計算方法を用いずに平成22年度からの計算方法で計算します。)

①  住宅ローン控除可能額 50,000円
②  住宅ローン控除前の前年の所得税額 73,000円


市・県民税からの住宅ローン控除額は①−②で計算し、
50,000円−73,000円=−23,000円 つまり0円

住宅ローン控除が前年の所得税額から全額控除できましたので、この場合は平成24年度市・県民税からの住宅ローン控除はありません。
 
※ 上記3つの例の所得税所得控除額はいずれも、給与所得から一定額の社会保険料控除があり、配偶者控除と子どもの扶養控除(子どもはいずれも特定扶養ではない)がある家庭を想定しています。また、給与以外の収入はないものとしています。
 


 

この記事に対するお問い合わせ

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担当:市民税係
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