住宅ローン控除のモデルケース
| 市・県民税の住宅ローン控除について、3つのモデルケースを使って説明します。 なお、住宅ローン控除の制度を詳しく知りたい方は「市・県民税からの住宅ローン控除について」をごらんください。 |
市・県民税からの住宅ローン控除についてへのリンク
モデルケース1住宅ローン控除額はあるが、前年の所得税から控除しきれなかった。しかし、控除しきれない住宅ローン控除額の全額が、市・県民税から控除できる例 | |
給与収入 500万円 (給与所得 346万円) 所得税所得控除 200万円 入居日 平成21年10月28日 平成23年末の住宅ローン残高 1,000万円の場合 ① 住宅ローン控除可能額 100,000円 ② 住宅ローン控除前の前年の所得税額 73,000円 市・県民税からの住宅ローン控除額は①−②で計算し、 100,000円−73,000円=27,000円 よって、27,000円が平成24年度市・県民税から控除されます。 | |
モデルケース2住宅ローン控除額はあるが、前年の所得税から控除しきれなかった。そして、控除しきれない住宅ローン控除額の一部のみが、市・県民税から控除できる例 | |
給与収入500万円 (所得金額 346万円) 所得税所得控除 200万円 入居日 平成22年月7月21日 平成23年末の住宅ローン残高が2,000万円の場合 ① 住宅ローン控除可能額 200,000円 ② 住宅ローン控除前の前年の所得税額 73,000円 市・県民税からの住宅ローン控除額は①−②で計算し、 200,000円−73,000円=127,000円 ただし、「給与所得」から「所得税所得控除」を引いたものの、5%が限度額なので、 (346万円−200万円)×5%=73,000円 よって73,000円が限度額になり、73,000円が平成24年度市・県民税から控除されます。 | |
モデルケース3住宅ローン控除額はあり、前年の所得税から全額控除できる場合 | |
給与収入 500万円 (給与所得 346万円) 所得税所得控除 200万円 入居日 平成16年3月16日 平成23年末の住宅ローン残高 500万円の場合 (※従来の計算方法を用いずに平成22年度からの計算方法で計算します。) ① 住宅ローン控除可能額 50,000円 ② 住宅ローン控除前の前年の所得税額 73,000円 市・県民税からの住宅ローン控除額は①−②で計算し、 50,000円−73,000円=−23,000円 つまり0円 住宅ローン控除が前年の所得税額から全額控除できましたので、この場合は平成24年度市・県民税からの住宅ローン控除はありません。 | |
| ※ 上記3つの例の所得税所得控除額はいずれも、給与所得から一定額の社会保険料控除があり、配偶者控除と子どもの扶養控除(子どもはいずれも特定扶養ではない)がある家庭を想定しています。また、給与以外の収入はないものとしています。 | |
