退職所得に係る住民税
退職所得にかかる個人住民税は、分離課税といって他の所得と区分して課税されることになっています。所得税と同様に、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入することとされています。
納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する1月1日現在、酒田市にお住まいの方
課税されない人
・ 退職手当等を受ける年の1月1日現在、生活保護を受けている人
・ 退職手当等を受ける年の1月1日現在、国内に住所をもたない人
・ 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
※ 死亡により支払われる退職手当等に対しては住民税は課税されません。
住民税額の計算方法
退職所得額(※1)に市民税(6%)、県民税(4%)の税率を掛けて算出した金額となります。ただし、当分の間、求められた税額から10%に相当する金額を控除することとされています。
(1)退職所得額の計算式 ※
退職所得額=(退職手当等の金額-退職所得控除額(※2))×1/2
※1,000円未満の金額が発生した場合、その金額は切捨てとなります。
(2)退職所得控除額の計算式 ※
イ.勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数
※ 80万円に満たないときは、80万円
ロ.勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
障がい者になったことにより退職した場合は、イ、ロで算出した金額に100万円を加算します。
(3)市民税額
市民税額(A)-市民税額控除(B) ※100円未満の端数は切捨てます。
(A):市民税額=退職所得金額(※1)×6%
(B):市民税額控除=市民税額(A)×10%
(4)県民税額
県民税額(A)-県民税額控除(B) ※100円未満の端数は切捨てます。
(A):県民税額=退職所得金額(※1)×4%
(B):県民税額控除=県民税額(A)×10%
事業所の給与事務担当の皆様へ
(1)退職所得に係る市・県民税の納入期限
退職手当を支払い、特別徴収した日の翌月10日までに納入してください。
(2)退職所得に係る市・県民税の納入方法
酒田市の「納付書」を使用し、納入してください。なお、以下の記入例のとおり裏面の「納入申告書」へも内訳を記入してください。
● 退職所得に係る市・県民税の納入書、納入申告書への記入例 (PDFファイル、容量166KB)
