給与所得等に係る市民税・県民税の特別徴収について
特別徴収義務者の指定
酒田市では、平成24年度から法令遵守と納税の公平性を図るため、特別徴収の対象となる納税義務者が在職している事業所(給与支払者)を特別徴収義務者に指定させていただきます。
特別徴収とは
地方税法第321条の4及び酒田市税条例の規定により、事業所(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から、毎月、市民税・県民税を徴収し、納税義務者である従業員に代わって、従業員が住んでいるそれぞれの市町村に翌月10日まで納入していただく制度です。
従業員のメリット
1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分割して納めていただくため、1回あたりの負担額が少なくなります。
詳しくは、下の「特別徴収義務者指定のお知らせ(リーフレット)」をご覧ください。また、「個人住民税の特別徴収事務の手引き」も併せてご覧下さい。
特別徴収届出様式
● 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書へのリンク(PDFファイル、容量72.5KB)
● 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書へのリンク(PDFファイル、容量104KB)
● 特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書へのリンク(PDFファイル、容量59KB)
