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給与所得等に係る市民税・県民税の特別徴収について

特別徴収義務者の指定


   
 酒田市では、平成24年度から法令遵守と納税の公平性を図るため、特別徴収の対象となる納税義務者が在職している事業所(給与支払者)を特別徴収義務者に指定させていただきます。
 

特別徴収とは


    地方税法第321条の4及び酒田市税条例の規定により、事業所(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から、毎月、市民税・県民税を徴収し、納税義務者である従業員に代わって、従業員が住んでいるそれぞれの市町村に翌月10日まで納入していただく制度です。
 
 

従業員のメリット


    1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分割して納めていただくため、1回あたりの負担額が少なくなります。
 
    詳しくは、下の「特別徴収義務者指定のお知らせ(リーフレット)」をご覧ください。また、「個人住民税の特別徴収事務の手引き」も併せてご覧下さい。

 

 

特別徴収届出様式




 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:財務部 税務課
担当:市民税係
TEL/FAX:0234-26-5712~5714/0234-26-5718
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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