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平成24年度 市・県民税の主な改正点

  1. 扶養控除が見直されました
  2. 同居特別障害者への控除額の取扱いが変わりました
  3. 寄附金控除の対象が広がりました
  4. 公的年金所得者についての所得税の確定申告が簡素化されます
  5. 給与からの市・県民税の特別徴収を推進します
  6. 上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率が延長されます
  7. 肉用牛の売却についての免税措置が変わります

1.扶養控除が見直されました~19歳未満の方を扶養している納税者の方は、市・県民税が増額になります~

  子ども手当の創設や高校の実質無償化にともなって、19歳未満の方についての扶養控除が見直されました。

16歳未満(平成8年1月2日以降生まれ)の一般扶養控除がなくなりました。

ただし16歳未満の扶養親族として申告することで、市・県民税の非課税規定や16歳未満の扶養親族についての障害者控除、
16歳未満の扶養親族を有する場合の寡婦控除などの適用を引き続き受けることが可能です
くわしくは下記のリンクをご覧ください。

16歳未満の扶養親族の申告についてへのリンク

16歳以上19歳未満(平成5年1月2日~平成8年1月1日生まれ)についての特定扶養控除の控除額が減額となり、一般扶養控除へと改められました。

16歳以上23歳未満を対象とした特定扶養控除(控除額45万円)は、これまで一般扶養控除(控除額33万円)に12万円の控除額が上乗せされていましたが、
16歳以上19歳未満の方については、上乗せ部分がなくなり一般扶養控除の対象となります。なお19歳以上23歳未満については引き続き特定扶養控除の対象となります。

<扶養控除の新旧表>・・・黄色部分が改正点です。
年齢                     
~16歳未満一般扶養控除
(控除額33万円)
なし
16歳以上19歳未満特定扶養控除
(控除額45万円)
一般扶養控除
(控除額33万円)
19歳以上23歳未満特定扶養控除
(控除額45万円)
23歳以上70歳未満一般扶養控除
(控除額33万円)
70歳以上~老人扶養控除
(控除額38万円)
  ※老人扶養控除のうち、同居している申告者本人または配偶者の直系尊属を扶養しているときには、同居老親等扶養控除(控除額45万円)の対象となります。

扶養控除の改正による影響

扶養控除の改正により、これまで19歳未満の方を扶養控除としてきた方は、平成24年度からの市・県民税は増額になります。
下記のモデルケースにおける市・県民税の試算表を参考にしてください。

<扶養控除の改正による市・県民税の試算表>
市・県民税の試算表

2.同居特別障害者についての控除額の取扱いが変わりました

 16歳未満の扶養控除の廃止にともない、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除に控除額を加算する特例(加算額23万円)に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が53万円(特別障害者控除30万円+同居加算23万円)とされます。 なお改正後も障害者控除については、同額の控除額になりますので、この取扱いの変更による市・県民税の税額への影響はありません。

<同居する特別障害者についての控除額のイメージ図>
同特改正表

3.寄附金控除の対象が広がりました

     寄附文化の裾野を広げるために、寄附金控除の対象となる寄附金額の下限が5,000円から2,000円に引き下げられました。また新たに東日本大震災に関連する寄附金のうち、一定の要件に該当する寄附先が寄附金控除の対象となる寄附先に加えられました。くわしくは下記のリンクをご覧ください。

寄附金控除の対象が広がりましたへのリンク



4.公的年金所得者についての所得税の確定申告が簡素化されます

   公的年金所得者について、下記の要件に該当になる方は、平成23年分からの所得税の確定申告が不要となります。

<平成23年分からの所得税の確定申告が不要とされる方>

   
年間の公的年金収入が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方。
      ※公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合でも、市・県民税の申告は必要になる場合があります。 
      
※所得控除の追加等により所得税の還付を受けるために所得税の確定申告をすることは可能です。

<市・県民税の申告が必要な場合の例>
(例1) 年間の公的年金収入が200万円で、不動産収入が50万円、経費が35万円だった場合。
     不動産所得は、収入から経費を差し引いた額になるので、50万円-35万円=15万円。
     年間の公的年金収入が200万円で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が15万円ですので、
     上記の要件より所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告が必要となります。

(例2) 年間の公的年金収入が300万円で、その他の収入がない場合
     公的年金等に係る雑所得以外の所得はゼロですので、上記の要件より確定申告は不要です。
     ただし市・県民税の計算で所得控除や税額控除を適用するためには市・県民税の申告が必要となります。(※)
     (※)
年間の公的年金収入が108万円以上で年齢が60歳以上65歳未満の方、または年間の公的年金収入が158万円以上で年齢が65歳以上の方については、
        年金の支払者に提出する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書により、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、16歳未満の扶養親族を適用することができます。
        扶養親族等申告書に基づく控除以外の所得控除や税額控除を適用しない場合には、市・県民税の申告は不要です。

5.給与からの市・県民税の特別徴収を推進します

   納税者の方が納付しやすい環境づくりのため、酒田市では市・県民税を月々の給与から差し引く特別徴収を推進します。これまで給与所得に係る市・県民税の納め方が自分で直接納める普通徴収であった方でも、勤務先が酒田市から特別徴収義務者として指定された場合、平成24年度からの市・県民税は給与からの特別徴収となる見込みです。

モデルケース:平成23年度の市・県民税の納め方が普通徴収だった方が、平成24年度から市・県民税の納め方が特別徴収に変わった場合
※年間の市・県民税額は平成23年度と平成24年度で同額で、48,000円とします

特徴モデルケース
    ●退職者や不定期雇用者は、給与からの特別徴収の対象となりません。
    ●営業・農業・不動産所得に係る市・県民税がある場合、給与所得に係る市・県民税と合わせて特別徴収となりますが、本人の希望により営業・農業・不動産所得に係る
      市・県民税を普通徴収と
することができます。
    ●給与所得に係る市・県民税については、勤務先が特別徴収義務者として指定された場合は、退職等の場合を除き本人の希望などにより普通徴収とすることはできません。
    ●月々の給与から差し引かれる金額につきましては、5月下旬以降に勤務先を通して届く通知でご確認ください。
  

給与からの特別徴収の手続き

  給与からの特別徴収の手続きは、勤務先の給与事務担当者が行います。くわしい手続きについては、下記のリンクをご覧ください。

給与所得等に係る市民税・県民税の特別徴収についてへのリンク
 

6.上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率が延長されます

    上場株式等の配当等及び譲渡所得に係る10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年間延長され、平成25年12月31日までとなります。

軽減税率修正

7.肉用牛の売却についての免税措置が変わります 

       市場等を通して、肉用牛を売却した際の免税措置が下記の通りに見直され3年間延長されました。

肉用牛改正表



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:財務部 税務課
担当:市民税係
TEL/FAX:0234-26-5712~5714/0234-26-5718
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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