法人市民税に関するあらまし
| 法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人市民税と同様に 「均等割」 と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される 「法人税割」 とがあります。 |
税金を納める法人等 |
| 次の区分により、○印の税額を納めていただきます。 |
| 納税義務者 | 納めていただく税額 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | |
| 市内に事務所又は事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | ○ | |
| ※法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含む。 |
税額の算出方法・税率 |
| ●均等割 |
| 区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 資本金等の額(注1) | 従業者数の合計数(注2) | |
| ア 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| イ 10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| ウ 1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 50人以下 | 160,000円 | |
| エ 1,000万円を超え1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 | |
| オ 1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| カ ア〜オ以外の法人等 | / | 50,000円 |
| 注1 資本金等の額・・・資本金等の額又は連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額) 注2 従業者数の合計数・・・市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数 ※ 資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定。 ※ 事務所・事業所又は寮を有していた月数が1年に満たない場合は、次の算式により計算し、100円未満は切り捨てます。 |
| 事務所・事業所又は寮等を有していた月数(注3) ――――――――――――――――――――― × 税率 12か月 |
| 注3 事務所・事業所又は寮等を有していた月数・・・暦に従って計算し1月未満は1月に、1月に満たない端数が生じた場合は切り捨てます。 ● 法人税割 課税標準となる法人税額 × 税率(14.7%)=100円未満切捨て ※事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定し、1,000円未満は切り捨てます。 |
| 酒田市内の従業者数(注4) 課税標準となる法人税額(1,000円未満切捨て)×――――――――――――― 全従業者数(注4) |
| 注4 従業者数・・・事業年度の末日現在で計算します。 |
申告と納税 |
| 次の区分(事業年度が6か月の法人と、1年の法人)に応じ、それぞれ税務課税制係へ申告する必要があります。 下記により計算し、法人税割額、均等割額はいずれも100円未満切捨てします。 |
| 事業年度 | 区分 | 申告期限及び納付税額 |
|---|---|---|
| 6か月 | 確定申告 | 申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内 納付税額・・・均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額 |
| 1年 | 中間申告 | 前事業年度の法人税額が20万円以下の場合は、中間申告を要しません。 また、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団も中間申告を要しません。 ※中間申告には、前期の実績を基礎とするア.予定申告と、イ.仮決算方式による中間申告 の2種類があり、どちらを選ぶかは法人の任意です。 申告期限・・・事業年度開始の日以後 6か月 を経過した日から 2か月以内 納付税額・・・次のア又はイの額です。 ア.予定申告 均等割額(注5)(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1、の合計額 イ.仮決算による中間申告 均等割額(注6)(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した、法人税額を課税標準として計算した、法人税割額の合計額 |
| 確定申告 | 申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内 納付税額・・・均等割額(注7)と法人税割額の合計額 ただし、中間申告により納めた税額がある場合は、その税額を差し引いた税額 |
| 注5 予定申告の均等割額・・・資本金等の額は前事業年度の末日、従業者数の合計数は事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日で判定。 注6 中間申告の均等割額・・・資本金等の額及び従業者数の合計数は、仮決算の課税標準の算定期間の末日で判定。 注7 確定申告の均等割額・・・資本金等の額及び従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定。 |
