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法人市民税に関するあらまし

 

法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人市民税と同様に 「均等割」 と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される 「法人税割」 とがあります。

税金を納める法人等

次の区分により、○印の税額を納めていただきます。
納税義務者納めていただく税額
均等割法人税割
市内に事務所又は事業所がある法人
市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 
※法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含む。
 

税額の算出方法・税率

●均等割
区分税率(年額)
資本金等の額(注1)従業者数の合計数(注2)
ア 50億円超50人超3,000,000円
50人以下410,000円
イ 10億円を超え50億円以下50人超1,750,000円
50人以下410,000円
ウ 1億円を超え10億円以下50人超400,000円
50人以下160,000円
エ 1,000万円を超え1億円以下50人超150,000円
50人以下130,000円
オ 1,000万円以下50人超120,000円
カ ア〜オ以外の法人等50,000円
注1 資本金等の額・・・資本金等の額又は連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)

注2 従業者数の合計数・・・市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数

※ 資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定。

※ 事務所・事業所又は寮を有していた月数が1年に満たない場合は、次の算式により計算し、100円未満は切り捨てます。
 
事務所・事業所又は寮等を有していた月数(注3)
――――――――――――――――――――― × 税率
           12か月
 
注3 事務所・事業所又は寮等を有していた月数・・・暦に従って計算し1月未満は1月に、1月に満たない端数が生じた場合は切り捨てます。

● 法人税割
課税標準となる法人税額 × 税率(14.7%)=100円未満切捨て

※事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定し、1,000円未満は切り捨てます。
 
                                 酒田市内の従業者数(注4)
課税標準となる法人税額(1,000円未満切捨て)×―――――――――――――
                                    全従業者数(注4)
 
注4 従業者数・・・事業年度の末日現在で計算します。

申告と納税

次の区分(事業年度が6か月の法人と、1年の法人)に応じ、それぞれ税務課税制係へ申告する必要があります。
下記により計算し、法人税割額、均等割額はいずれも100円未満切捨てします。
 
事業年度区分申告期限及び納付税額
6か月確定申告申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内
納付税額・・・均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額
1年中間申告前事業年度の法人税額が20万円以下の場合は、中間申告を要しません。
また、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団も中間申告を要しません。

※中間申告には、前期の実績を基礎とするア.予定申告と、イ.仮決算方式による中間申告 の2種類があり、どちらを選ぶかは法人の任意です。

申告期限・・・事業年度開始の日以後 6か月 を経過した日から 2か月以内

納付税額・・・次のア又はイの額です。
ア.予定申告 均等割額(注5)(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1、の合計額
  
イ.仮決算による中間申告 均等割額(注6)(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した、法人税額を課税標準として計算した、法人税割額の合計額 
 確定申告申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内

納付税額・・・均等割額(注7)と法人税割額の合計額
ただし、中間申告により納めた税額がある場合は、その税額を差し引いた税額
注5 予定申告の均等割額・・・資本金等の額は前事業年度の末日、従業者数の合計数は事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日で判定。

注6 中間申告の均等割額・・・資本金等の額及び従業者数の合計数は、仮決算の課税標準の算定期間の末日で判定。

注7 確定申告の均等割額・・・資本金等の額及び従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定。
 

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:財務部 税務課
担当:税制係
TEL/FAX:0234-26-5711/0234-26-5718
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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