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入湯税に関するあらまし
入湯税に関するあらまし
市町村の鉱泉浴場を利用した人が、衛生施設や消防施設などの整備及び観光の振興の費用を負担するための税金です。
税率
1人1泊 150円
日帰り 75円
納付方法
鉱泉浴場の経営者が料金と一緒に税金を徴収し、翌月の15日までにまとめて申告納入します。
この記事に対するお問い合わせ
担当課:財務部 税務課
担当:税制係
TEL/FAX:0234-26-5711/0234-26-5718
E-Mail:
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関連情報
入湯税
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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