軽自動車税に関するあらまし
| 軽自動車の財産としての価値に着目し、また軽自動車の使用が道路を痛める原因の一つとなっていることから、その所有者が市の経費の一部を負担する税金です。 |
納税義務者 |
| 毎年4月1日現在、主たる定置場が酒田市内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)です。したがって、4月2日以降に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。 |
納付方法 |
| 納税通知書によって全額を一度に納めることになります。 |
税額 |
| 車種 | 内燃機関の場合の区分 | 年税額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1,000円 | ||
| 2輪のもので総排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | |||
| 2輪のもので総排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | |||
| ミニカー注1(3輪以上のもので総排気量20cc超50cc以下) | 2,500円 | |||
| 軽自動車 | 2輪のもので(側車付のものを含む) 総排気量125cc超250cc以下及び雪上車 | 2,400円 | ||
| 3輪のもので 総排気量50cc超660cc以下 | 3,100円 | |||
| 4輪以上のもので 総排気量 50cc超660cc以下 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | |
| 営業用注2 | 5,500円 | |||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | ||
| 営業用注2 | 3,000円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | ||
| その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 4,700円 | |||
| 2輪の小型自動車 (側車付のものを含む) | 総排気量250cc超 | 4,000円 | ||
| 注1 ミニカーのうち屋根付3輪(ピザの宅配等に用いられるバイクで側面が開放されたもの)の年税額は1,000円となります。 注2 「営業用」とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものです。 |
軽自動車等の異動等について |
| 軽自動車等を取得した人や酒田市内に他市町村から主たる定置場を移した人は15日以内に、また、廃車や譲渡により所有しなくなった人や酒田市内から他市町村へ主たる定置場を移した人は30日以内に、次の区分により手続きする必要があります。 |
| 区分 | 届出先 | 必要なもの | ||
|---|---|---|---|---|
| ①原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 | 取得時 (販売店から購入) | 市役所 市民課 又は 各総合支所 市民福祉課 | ア.申告書兼標識交付申請書(注1) イ.所有者の印鑑 ウ.販売証明書(アに証明欄があります) | |
| 廃車時 (使用不能、市外に転出、他人に譲るとき) | エ.廃車申告書兼標識返納書(注1) イ.所有者の印鑑 オ.ナンバープレート カ.標識交付証明書(なければ、車体を特定できる資料注2) | |||
| 名義変更時 (他人から譲り受けたとき)注2 | 旧所有者が廃車していないとき | ア.申告書兼標識交付申請書(注1) キ.新所有者の印鑑 ク.旧所有者の印鑑 カ.標識交付証明書(なければ、車体を特定できる資料(注2) | ||
| 廃車済のとき | 上記ア.キ.ク.に加え、旧所有者の廃車申告受付書 | |||
| ②2輪の軽自動車 (125cc超250cc以下) | 全国軽自動車協会連合会 山形県事務取扱所庄内支所 (三川町) 電話0235‐68‐0611 | 車両番号の指定の申請などの際に、あわせて備付けの申告書を提出していただきます。 ※②③④の手続きについては下記の場所でも代行しています。(代行手数料必要) 山形県自家用自動車協会酒田支部 (酒田市日の出町1丁目2−6) 電話0234‐24‐3367 | ||
| ③2輪の小型自動車 (250cc超) | 東北運輸局山形運輸支局 庄内自動車検査登録事務所登録課 (三川町) 電話0235‐66‐4118 | |||
| ④3輪の軽自動車 4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 山形事務所庄内支所 (三川町) 電話0235‐68‐1350 | |||
| 注1 申告書・廃車申告書は、市役所市民課の窓口に備え付けてあります。押印(法人の場合は代表者の職印を押印)のうえ、住所、氏名、軽自動車等の型式・車台番号等を記入していただきます。 注2 車体が特定できる資料・・・標識交付証明書、販売店の印、販売証明書、自賠責保険証書、車台番号の石摺、廃車証明書等 |
減免制度 |
| 次の軽自動車等に係る軽自動車税については、納期限7日前までに申請することにより減免を受けることができます。 1 次の(1)(2)に掲げる軽自動車等(1台に限ります。) (1)身体障がい者注1が所有する軽自動車等で、もっぱらその人が運転するもの (2)身体障がい者又は精神障がい者注1が所有する軽自動車等で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人と生計を一にする方または常時介護者が運転するもの(生計を一にしない常時介護者が運転する場合は、当該身体障がい者等の含まれる世帯の全員が身体障がい者注1又は精神障がい者注1である場合に限ります。) 2 構造上、身体障がい者又は精神障がい者の利用にもっぱら供するための軽自動車等(上記1に該当しないものに限ります。) 3 社会福祉法人等が公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等 注1 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障がいの程度に該当する人をいいます。 |
