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鉱産税に関するあらまし
鉱産税に関するあらまし
鉱物の運搬等のため道路橋梁等に損傷を生じるので鉱物の掘採事業者にその負担を求め課税するものです
。
税額
鉱物の山元の販売価格の 1%
ただし、1か月の間に掘採された鉱物の価格が200万円以下の場合は 0.7%
納付方法
鉱物を掘採した人が毎月25日までに前月分の税額を申告納付します。
この記事に対するお問い合わせ
担当課:財務部 税務課
担当:税制係
TEL/FAX:0234-26-5711/0234-26-5718
E-Mail:
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酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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