市たばこ税に関するあらまし
| 日本たばこ産業(株)、特定販売業者,又は卸売販売業者が、製造たばこを小売販売業者に売渡した場合において小売販売業者の営業所所在の市に納める税金です。 |
税率 |
| (平成22年10月1日以降の売渡等に適用) 売渡本数 1,000本につき 4,618円(旧3級品以外) 売渡本数 1,000本につき 2,190円(旧3級品) [メモ] 旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ |
納付方法 |
| 卸売販売業者等が毎月の税額を翌月末日までに申告納付します。 |
