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4.市街化区域における開発行為

市街化区域の開発行為は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上であれば開発行為の許可が必要となります。1,000平方メートル未満であれば開発行為の許可は不要です。
開発行為の許可基準は、法第33条に規定する「技術基準」を満足すれば許可されます。

企画部 都市デザイン課 都市計画係
電話番号:0234-26-5746
FAX番号:0234-26-6482
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:企画部 都市デザイン課 都市計画係


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