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介護保険に関する各種申請様式

介護保険に関する申請書等の様式を掲載しています。
 

種別 どんなときに必要か 申請書
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介護保険(要介護・要支援/要介護更新・要支援更新認定)申請書 新たに介護保険サービスを受けようとする場合や引き続きサービスを継続する場合に必要となる申請です。
〈申請に必要なもの〉
・申請書
・介護保険被保険者証
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介護保険要介護・要支援認定区分変更申請書 要介護(要支援)認定期間中に、状態が変化(改善・悪化など)した場合、要介護度の変更を申請するためのものです。
〈申請に必要なもの)
・申請書
・介護保険被保険者証
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(pdf)
福祉用具購入費支給申請書 要介護(要支援)認定を受けている方が、限度枠内で介護に必要な福祉用具(腰掛便座、入浴補助用具など)を購入した場合、その費用の9割相当額の支給を申請するためのものです。(※限度額 年度内で10万円)
なお、
指定を受けた事業所からの購入でないと支給対象となりません。
※事前にケアマネージャーにご相談ください。
〈申請に必要なもの〉
・申請書
・領収書
・購入した福祉用具のパンフレットの写し
※被保険者氏名と口座名義人が異なる場合には、委任状(このページ一番下からダウンロード)を添付してください。
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高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 要介護(支援)被保険者が受けた居宅サービス、施設サービスの利用者負担金(食費、居住費等に要する経費その他の保険対象外経費を除く。)が一定の上限額を超える場合、要介護(支援)被保険者にその上限額を超えた部分を高額介護(介護予防)サービス費として支給するものです。

〈申請に必要なもの〉
・申請書
・被保険者氏名と口座名義人が異なる場合には、委任状(このページ一番下からダウンロード)を添付してください。
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(pdf)
介護保険
負担限度額認定申請書
介護保険施設サービス及び短期入所サービスを利用する際、食事と居住費(滞在費)が自己負担となりますが、市町村に負担限度額認定申請を行い、利用者負担第1段階から第3段階と認定された者については、自己負担が減額されます。

(利用者負担段階)
第1段階/市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
第2段階/市民税世帯非課税で課税年金収入額と所得金額の合計が80万円以下
第3段階/市民税世帯非課税で第2段階以外

〈申請に必要なもの〉
・申請書
・介護保険被保険者証
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(pdf)
介護給付費過誤申立書 ※介護保険事業者用
介護給付費の過誤が発生した場合の申立書様式です。
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(pdf)
委任状様式
(各申請共通)
上記各種申請の委任状です。申請を委任される場合は、必要事項を記入し押印のうえ、申請書と一緒に提出して下さい。 ダウンロード
(pdf)

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉部 介護保険課
担当:介護認定係
TEL/FAX:0234-26-5732/0234-26-5796
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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