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被災者農業支援

酒田市で農業をしませんか?


                             ~ 「被災者農業支援事業」のご案内 ~


 
東日本大震災により被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

 本市では、東日本大震災での被災された方を農業分野で支援するため、「市内で自ら営農を希望する人」や「市内の農家で働きたい人」、および「被災者を雇用していただける市内の農業者等」を募集します。


①営農支援


1 内 容

 東日本大震災の被災者で市内で自ら営農を希望する人に対し、営農活動経費、および住居費の一部を助成し、就農による被災者の避難、定住、生活の安定を支援するものです。

 

2 対象者

(1)東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被災者。
  
農業者または農家出身者など農業経験のある方大歓迎です。

 (2)一定期間就農し、将来的に本市に定住する意思のある方。

 

3 募集人数

 3人   
     鳥海山と畑                                                                                                           

 4 補助対象経費

  営農活動経費全般及び住居費の一部を次の基準により支援します。

 

  補助対象基準

支援区分

支援内容

補助限度額

農地等確保支援

農地借上料10a当たり6,000

30,000円

条件整備支援

肥料・農薬・資材購入費等

200,000円

農業機械等リース支援

農業機械等リース料

300,000円

就農者住宅確保支援

家賃等

1カ月50,000

②雇用支援

 


1 内 容
 東日本大震災の被災者で市内の農家で働きたい人を受け入れ可能な農業者団体等が臨時的に雇用する費用を助成し、就農による被災者の避難、定住、生活の安定を支援するものです。
 
 
2 実施主体

  酒田市
 (市長が適当と認めた農業者団体等に委託して実施)

 

3 実施期間

 委託契約締結日から平成24年3月31日まで

 

4 委託先の農業者団体等の要件

(1)本市在住の認定農業者、または本市に拠点を持つ農業法人等であること。

(2)新たに雇用する失業者または被災失業者と雇用契約を締結し、社会保険(厚生年金、健康保険)、雇用保険、労働者災害補償保険に加入すること。ただし、常時使用労働者のいない労働者5人未満の認定農業者等については、雇用保険の加入が困難なことから要件としない。

(3)雇用者の給与は、1人当たり日額6,904円以上であること。

(4)過去において雇用に関する法令違反等がないこと。

(5)この事業のほかに重複する他の助成(補助)を受けていないこと。

(6)事業の趣旨を十分理解し、被災者の支援を積極的に行う経営体であること。

 

5 雇用される方の要件

(1)東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被災者。
  
被災前の職業は問いません。もちろん、農業者の方も大歓迎です。

(2)一定期間就農し、将来的に本市に定住する意思のある方。

 

6 委託業務内容

(1)業務内容

  ①被災者の募集及び雇用契約

  ②被災者への給与支払い及び社会保険等各種事務手続き

(2)委託料

  ① 雇用に伴う人件費等

   一人当たり日額6,904円(1時間当たり863円×8時間)まで。

社会保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険の事業主および雇用者負担分。

   ただし、日額6,904円を超える基本給を支払う場合は6,904円相当負担額。

  ② 住居費(無償の公営住宅等を確保できず、民間住宅等を賃貸する場合は一月当たり50,000円を限度)

 

7 委託件数

 農業者団体等が雇用できる被災者は3人以内とします。なお、1農業者団体等当たりの雇用者は2人以内としますが、市長が認めるときはその限りではありません。

 

 

 



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:農林水産部 農政課
担当:経営改善係
TEL/FAX:0234-26-5792/0234-26-6483
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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