戸籍
Q)「子どもが生まれた」「結婚する」「家族に不幸があった」などの戸籍関係の届け出は、どうすればよいのですか?
市役所1階、市民課戸籍係の窓口で届け出を行ってください。
市役所の開設日時以外は、市役所地階警備室へお届けください。
市役所の開設日時以外は、市役所地階警備室へお届けください。
| 出生届 | |
|---|---|
| 届出期間 | 生まれた日から14日以内 ・届出期間の末日が休日のときは、その翌日 |
| 届 出 地 | 出生地、父母の本籍地・所在地・一時滞在地 |
| 届 出 人 | 子の父、母 |
| 必要なもの | ・印鑑(届出人の印) ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(加入者のみ) |
| 婚姻届 | |
|---|---|
| 届出期間 | 届け出した日から法律上の効力が発生します |
| 届 出 地 | 夫または妻の本籍地・所在地・一時滞在地 |
| 届 出 人 | 夫および妻(証人2人必要) |
| 必要なもの | ・印鑑(夫婦それぞれの印) ・届け出を出す市区町村に本籍のない方は、戸籍全部事項(謄本)証明書1通が必要です。 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・本人確認資料 本人確認資料ページへのリンク |
| 離婚届 | |
|---|---|
| 届出期間 | 届け出した日から法律上の効力が発生します |
| 届 出 地 | 夫または妻の本籍地・所在地 |
| 届 出 人 | 夫および妻(証人2人必要) |
| 必要なもの | ・印鑑(夫婦それぞれの印) ・届け出を出す市区町村に本籍のない方は、戸籍全部事項(謄本)証明書1通が必要です。 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・本人確認資料 本人確認資料ページへのリンク |
| 転籍届 | |
|---|---|
| 届出期間 | 届け出した日から法律上の効力が発生します |
| 届 出 地 | 転籍者の本籍地、または転籍地、届出人の所在地 |
| 届 出 人 | 戸籍の筆頭者およびその配偶者 |
| 必要なもの | ・印鑑(届出人の印) ・他の市区町村へ転籍する場合は、戸籍全部事項(謄本)証明書1通が必要です。 ・国民健康保険証(加入者のみ) |
| 死亡届 | |
|---|---|
| 届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内(届出期間の末日が休日のときは翌日) |
| 届 出 地 | 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地 |
| 届 出 人 | (1)死亡者の親族 (2)同居者 (3)家主、地主、家屋・土地の管理人、公設所の長 の順序になります。 |
| 必要なもの | 印鑑(届出人の印) |
| 養子縁組届 | |
|---|---|
| 届出期間 | 届け出した日から法律上の効力が発生します |
| 届 出 地 | 養親および養子の本籍地・所在地 |
| 届 出 人 | 養親および養子 |
| 必要なもの | ・印鑑(養親および養子の印) ・届け出を出す市区町村に本籍のない方は、戸籍全部事項(謄本)証明書1通が必要です。 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・本人確認資料 本人確認資料ページへのリンク |
| 養子離縁届 | |
|---|---|
| 届出期間 | 届け出した日から法律上の効力が発生します |
| 届 出 地 | 養親および養子の本籍地・所在地 |
| 届 出 人 | 養親および養子 |
| 必要なもの | ・印鑑(養親および養子の印) ・届け出を出す市区町村に本籍のない方は、戸籍全部事項(謄本)証明書1通が必要です。 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・本人確認資料 本人確認資料ページへのリンク |
◎届け出によっては、後日、市役所へおいでいただくことがあります。
◎戸籍全部事項(謄本)・個人事項(抄本)証明書など戸籍関係の証明は、本籍が酒田市にない方には交付できませんので、本籍地へ申請してください。
◎婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届については、本人確認をいたしますので、ご協力をお願いします。
[問:市民課戸籍係 TEL:26−5724]
