セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)
この制度は、業況の悪化している業種として指定された業種(※1)に属する中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていること等について、市の認定を受けた中小企業者の方に対して、信用保証協会の債務保証限度枠の別枠化等を行う制度です。
各号の概要は次のとおりです。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※各号の制度詳細については、中小企業庁HPを参照してください。
なお、セーフティネット保証(5号)の対象業種については、これまで原則全業種(82業種)を対象にして実施されてきましたが、震災の影響や景気情勢等を踏まえ、平成24年度上半期(平成24年4月1日~平成24年9月30日)についても、引き続き、原則全業種(82業種)を対象にして実施されます。
※1:対象となる業種(指定業種リスト)
各号の概要は次のとおりです。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※各号の制度詳細については、中小企業庁HPを参照してください。
なお、セーフティネット保証(5号)の対象業種については、これまで原則全業種(82業種)を対象にして実施されてきましたが、震災の影響や景気情勢等を踏まえ、平成24年度上半期(平成24年4月1日~平成24年9月30日)についても、引き続き、原則全業種(82業種)を対象にして実施されます。
※1:対象となる業種(指定業種リスト)
5号企業 認定基準 | 指定業種に属する事業を行っており、次のいずれかの要件に当てはまる方 (1) 最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者。 (2) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 (3) 円高の影響によって、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で10%以上減少、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる(※2)中小企業者(※3)。 ※2:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。 ※3:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。 |
申請方法 | 申請書2通に関係書類を添付して、商工港湾課まで提出してください。 |
様式等 | (1)・5号認定申請書(イ) (2)・5号認定申請書(ロ) |
受付窓口 お問合せ先 | 商工港湾課 商業振興係 TEL 0234-26-5756 / FAX 0234-22-3910 |
