行政財産目的外使用許可に関する手続き
庁舎など市が直接の業務で使用している施設(行政財産)をご使用になりたい場合は、各施設の所管課にお問合せのうえ申請書をダウンロードしてご利用ください。
使用の可否、使用料の減免の適否については事前にご相談をお願いします。
なお、メールでの受付はできませんのでご注意ください。
(目的外使用の許可基準)
(1)直接又は間接に本市の便宜となる事業又は施設の用に供するとき
(2)国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき
(3)住民の福祉を増進するような行事、又は事業の用に供するとき
(4)その他市長が必要と認めるとき
使用の可否、使用料の減免の適否については事前にご相談をお願いします。
なお、メールでの受付はできませんのでご注意ください。
(目的外使用の許可基準)
(1)直接又は間接に本市の便宜となる事業又は施設の用に供するとき
(2)国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき
(3)住民の福祉を増進するような行事、又は事業の用に供するとき
(4)その他市長が必要と認めるとき
| 種別 | どんなときに必要か | 申請書ダウンロード | |
|---|---|---|---|
| 行政財産目的外使用許可申請書 | 行政財産を使用したいとき(事前に所管課にお問合せのうえご利用ください。 ) | Word | |
| 行政財産目的外使用料減免申請書 | 目的外使用許可と合わせて使用料の減免を受けたいとき。 | Word | |
