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行政財産目的外使用許可に関する手続き

庁舎など市が直接の業務で使用している施設(行政財産)をご使用になりたい場合は、各施設の所管課にお問合せのうえ申請書をダウンロードしてご利用ください。

使用の可否、使用料の減免の適否については事前にご相談をお願いします。
なお、メールでの受付はできませんのでご注意ください。

(目的外使用の許可基準)
(1)直接又は間接に本市の便宜となる事業又は施設の用に供するとき
(2)国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき
(3)住民の福祉を増進するような行事、又は事業の用に供するとき
(4)その他市長が必要と認めるとき

種別どんなときに必要か申請書ダウンロード
行政財産目的外使用許可申請書行政財産を使用したいとき(事前に所管課にお問合せのうえご利用ください。 )pdfWord
行政財産目的外使用料減免申請書目的外使用許可と合わせて使用料の減免を受けたいとき。pdfWord

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:財務部 管財課
担当:管財係
TEL/FAX:0234-26-5709/0234-26-6482
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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