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救急車をお願いするとき、サイレンを鳴らさずに来てもらえますか?

更新日:2016年10月1日

回答

道路交通法上、救急車が緊急の用務のため運転するときは、「サイレンを鳴らし、赤色の警告灯をつけなければならない」と定められています。
通報された方のご都合もあると思いますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

酒田地区広域行政組合 消防本部救急課 高度救急推進係
〒998-0859 酒田市大町字上割43番地の1
電話:0234-31-7156 ファックス:0234-31-7129

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