救急車をお願いするとき、サイレンを止めることはできませんか?
更新日:2016年10月1日
回答
救急車が緊急の用務のため運転するときは、「サイレンを鳴らし、赤色の警告灯をつけなければならない」と定められています。
お問い合わせ
酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 予防指導係
〒999-6711 酒田市飛鳥字契約場30
電話:0234-61-7113 ファックス:0234-52-3491

更新日:2016年10月1日
救急車が緊急の用務のため運転するときは、「サイレンを鳴らし、赤色の警告灯をつけなければならない」と定められています。
酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 予防指導係
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