このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

他の市町村から酒田市に引っ越します。転入にはどんな手続きが必要ですか?

更新日:2016年10月1日

回答

  • 転入届

届け出場所 市役所1階市民課、または各総合支所地域振興課で手続きできます
届け出期限 住み始めた日から14日以内(住み始める前の届け出はできません)
必要な物

  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
  • 届け出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード、健康保険証など)

本人確認書類は、公的機関が発行した免許証や許可証で顔写真付のものは、1点確認、写真のないものの場合は、2点確認となります(健康保険証と年金手帳など、キャッシュカードや診察券なども確認書類のひとつになります)。
注意事項 代理人が届け出をするときは、代理人の印鑑と本人の委任状が必要です

お問合せ
八幡総合支所 電話:0234-64-3112
松山総合支所 電話:0234-62-2611
平田総合支所 電話:0234-52-3913

お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る