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他市町村に転出します。軽自動車やバイクについて、どんな手続きが必要ですか?

更新日:2016年10月1日

回答

廃車や名義変更のお手続きが必要ですが、車両の種類により手続きする場所が違います。
125シーシー以下の原動機付自転車・小型特殊自動車であれば、市役所市民課または各総合支所地域振興課でお手続き願います。その他車両については、軽自動車協会または運輸支局(いずれも三川町)にご相談ください。

「軽自動車税に関するあらまし」の「軽自動車等の異動等について」をご確認ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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軽自動車税

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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