農地を相続したとき(農地法第3条の3の届出)
更新日:2019年5月1日
相続(遺産分割・包括遺贈を含みます)、法人の合併・分割、時効等により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出る必要があります。
届出をしなかった場合、もしくは虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。
手続きの流れ
農地法第3条の3の届出は、随時受付しています。
権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内に提出してください。
なお、受理通知書は処理が済み次第、届出者宛てに郵送いたします。
項番 | 必要書類 | 部数 | 様式 ダウンロード |
記載例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 農地法第3条の3届出書 | 2 | ![]() |
![]() |
認印可 |
2 | 委任状 | 1 | ![]() |
― |
|
3 | 行政書士証票の写し | 1 | ― | ― | 行政書士が代理人の場合、委任状に添付 |
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