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農業者年金制度改正について

更新日:2022年3月7日

令和4年から農業者年金制度が改正されます(平成14年1月から始まった新たな年金事業(新制度)のみが対象です。)

改正内容は次のとおりです。なお、加入を検討される方はこちら「農業者年金の紹介(加入を検討されるかたへ)」もご参照ください。

1.若い農業者が加入しやすいよう保険料を引き下げます(2022(令和4)年1月1日から)

35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方※は、月額1万円から(上限6万7千円)でも通常加入できるようになります。
(保険料の納付下限額が2万円から1万円に引き下げられます。)

※保険料引き下げ(保険料1万円以上)の対象者
次の(1)~(5)のいずれにも該当しない方
(1)認定農業者かつ青色申告者
(2)認定就農者かつ青色申告者
(3)(1)又は(2)の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は直系卑属
(4)認定農業者又は青色申告者
(5)(1)又は(2)以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者

留意事項
通常加入で2万円未満の保険料を選択している方が、35歳になった又は認定農業者になった等上記(1)~(5)のいずれかに該当した場合には、通常加入の保険料を2万円以上に変更又は政策支援加入の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

2.農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がります(2022(令和4)年4月1日から)

(1)農業者老齢年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
農業者老齢年金(通常加入された方)については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになります。

(2)特例付加給付(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
特例付加年金(政策支援加入された方)については、特例付加年金の受給要件※を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができるようになります。

※特例付加年金の受給要件
1.60歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付済期間等を有していること
2.農業を営む者でないこと(経営継承を完了していること)
3.65歳以上であること

留意事項
新制度の農業者年金は積立方式の確定拠出型年金であり、受け取る年金額は、自らが積み立てた保険料の総額とその運用成績に応じて決まります。
一般的には、運用期間を長くすることで、年金原資の充実が期待できますが、運用成績によっては、必ずしも年金額が増えるとは限らず、マイナス運用が続いた場合には、年金原資が減少することもあり得ますので、よくご理解した上で受給を開始する時期をお選びください。

3.農業者年金の加入可能年齢が引き上げられます(2022(令和4)年5月1日から)

現在農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、制度改正により65歳まで加入できるようになります。
ただし、60歳以降に加入できる方は、国民年金の任意加入者※に限ります。

※国民年金の任意加入
国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の方で、年金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している方をいいます。

留意事項
1.60歳以降、農業者年金に加入する場合は、通常加入のみになります。
2.農業者年金の被保険者資格は、60歳に達したときに自動的に喪失するため、引き続き農業者年金に加入する場合は、再度農業者年金の加入手続きが必要になります。
3.農業者年金に加入すると、国民年金の付加年金保険料を納付する必要があります。

より詳しい制度の改正内容については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。農業者年金基金ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5767 ファックス:0234-26-6483

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