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標準処理期間の設定について

更新日:2018年4月11日

酒田市農業委員会は、農地法第4条第1項、および第5条第1項の許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

標準処理期間の設定
根拠法令 内容 標準処理期間
農地法

第4条第1項、および第5条第1項
(農業会議に意見を聴かない事案)

3週間

第4条第1項、および第5条第1項
(農業会議に意見を聴く事案)

4週間

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5767 ファックス:0234-26-6483

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山形県酒田市本町二丁目2番45号
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