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農地に関する全般的な申請手続き

更新日:2023年6月19日

農地に関する権利の設定等は、あらかじめ農業委員会の許可や決定が必要です。

申請の全般的な手続きについては、次のとおりです。

1.申請受付

  • 申請人が連署または記名及び押印した申請書の原本を、受付窓口に提出してください。(申請書様式等は、当ホームページ「新規ウインドウで開きます。農地の権利移動」「新規ウインドウで開きます。農地転用」からダウンロードできます。窓口にも備え付けております。)
  • 行政書士等が職権で代理できる申請もあります。電子申請の制度はありません。
  • 窓口でお待たせしないため、あらかじめ電話での来庁予約をおすすめします。
  • 申請人自身が来庁できない場合は、委任状を添付して、申請の内容が分かる方がお越しいただく代理申請も可能です。

2.受付締め切り

農地の貸し借り・売買・解約

毎月20日(農地法第3条、第18条第6項、農業経営基盤強化促進法)
※ただし20日が土曜・日曜・休日の場合は、その前の開庁日まで。

農地の転用

毎月25日(農地法第4条、第5条による申請)
※ただし25日が土曜・日曜・休日の場合は、その前の開庁日まで。

中間管理事業での農地の貸し借り

7月14日、10月31日(令和6年度中の耕作分)

3.受付場所

  • 酒田市農業委員会事務局(酒田市役所2階)
  • 八幡・松山・平田の各総合支所産業係
  • 中間管理事業での農地の貸し借りのみ、JA庄内みどり各営農課及びJAそでうら営農販売部でも受付いたします。

4.申請受付後の流れ

毎月12日頃に定例総会を開催して申請内容を審議します。(月ごとに開催日は異なります。)

  • 農地法関連:許可が認められれば、数日以内に許可証等を交付します。
  • 農業経営基盤強化促進法関連:決定内容を公告後、農用地利用集積計画書を交付します。

5.その他

  • 土地の利用について、関係法令や関係機関との調整が必要(例:都市計画法)となる場合もありますので、時間の余裕をもって申請またはご相談をお願いします。
  • ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5767 ファックス:0234-26-6483

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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