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酒田交流おもてなし市民会議 規約及び組織図

更新日:2018年8月5日

規約

酒田交流おもてなし市民会議規約
 

 (名称)
第1条 この会は、酒田交流おもてなし市民会議(以下「市民会議」という。)と称する。

 (目的)
第2条 市民会議は、酒田市を訪れるお客さまを歓迎し、また国内外の都市との交流をとおして、酒田市の交流人口の拡大を図り、「産業・交流都市」の実現を図ることを目的とする。

 (事務所)
第3条 市民会議の事務所を酒田本町二丁目2番45号酒田市役所内に置く。

 (組織)
第4条 市民会議は、酒田市の観光や交流に関係する事業者及び市民会議の目的に賛同する者(以下「会員」という。)をもって組織する。

 (所掌事項)
第5条 市民会議は、次の事項を行う。
(1) 酒田市を訪れる方々への「おもてなし」に関すること。
(2) 全国的なイベントの支援に関すること。
(3) 国内外との交流支援と情報発信に関すること。
(4) その他、会長が必要と認めるもの。

 (役員)
第6条 市民会議に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 会長は、酒田市長をもって充てる。
(2) 副会長 副会長は、酒田商工会議所会頭を持って充てる。
(3) 顧問 顧問は、酒田市議会議長をもって充てる。

 (役員の職務)
第7条 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。

 (会議)
第8条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長を務める。
2 議長は、必要と認めたときは、会員以外の者をオブザーバーとして会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

 (会員)
第9条 会員は、原則として酒田市内に住所を有する者及び所在地を有する法人、団体等とする。ただし、会長が特に認める場合はこの限りではない。

 (活動分野)
第10条 市民会議の中に、観光活動分野、市民活動分野及び企業活動分野を置く。
2 会長は、前項に定める活動分野のほかに、必要に応じて新たな活動分野を置くことができる。
3 会員は、1以上の活動分野に所属しなければならない。
4 個人の会員は、原則として市民活動分野のみに所属するものとする。
5 会長は、必要と認めたときは、会員以外の者をオブザーバーとして活動分野に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

 (企画運営部会)
第11条 会長は、市民会議の活動を具体的に企画・実施するため、市民会議の中に企画運営部会を置くことができる。
2 企画運営部会は、会長が選任する会員又は会員団体の実務担当者により構成する。

 (財務)
第12条 市民会議の経費は、負担金、補助金、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 市民会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (専決処分)
第13条 会長は、市民会議の事業に係る事項で軽易なものについては、これを総会に諮らずに処分することができる。
2 会長は、前項の規定により処分したときは、これを次の総会において報告しなければならない。

 (事務局)
第14条 市民会議の事務局を酒田市地域創生部交流観光課に置く。
2 事務局は、会長の命を受け庶務に当たる。

 (その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項については、会長が決定する。

   附 則
 この規約は、平成29年2月23日から施行する。
   附 則(平成30年5月10日一部改正)
 この規約は、平成30年5月10日から施行する。

酒田交流おもてなし市民会議組織図

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お問い合わせ

地域創生部 交流観光課 観光戦略係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5759 ファックス:0234-22-3910

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