森林の土地を取得したときは届出が必要です
更新日:2021年3月24日
平成24年4月1日から、森林の土地の所有者になった時は、届出が必要です。
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、面積に関係なく届出をしてください。
ただし、国土利計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
添付書類
- 当該土地の位置を示す地図
- 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
提出先
酒田市役所農林水産課
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お問い合わせ
農林水産部 農林水産課 林業振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-43-8708 ファックス:0234-26-6483
