更新日:2025年10月14日
この最低賃金は、山形県内で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用されます。
特定の産業には、産業別最低賃金が定められています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を作業員に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての作業員とその使用者に適用されます。
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
すべての地域別最低賃金と大部分の産業別最低賃金については、時間額のみの表示となっていますが、一部の産業別最低賃金は、従前どおり日額と時間額の両方で定められています。
日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金については、日額は日給制の労働者に、時間額は日給制以外の時間給制・月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。
詳しくは、山形労働局 労働基準部 賃金課室 又は労働基準監督署におたずねください。
山形県の産業別最低賃金については
、「山形県の最低賃金」(山形労働局ホームページ)(外部サイト)をご覧下さい。
厚生労働省による賃上げ支援助成金パッケージがあります。
詳しくはリンク先をご覧ください。
賃金引上げ特設ページ(外部サイト)
最低賃金特設ページ(外部サイト)
地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係
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