このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

公文書等の管理について

更新日:2024年3月1日

公文書等の管理に関する条例について

酒田市では、公文書等の管理に関する基本的な事項を定めることで、公文書等の適正な管理や歴史資料として重要な公文書等の保存・利用などを図り、市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、本市の諸活動における説明責任を全うすることができるよう、次の条例を制定しています。(条例第1条)

  • 名称    酒田市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第3号)
  • 公布年月日 令和3年3月18日
  • 施行年月日 令和3年3月18日 一部施行(酒田市公文書等管理委員会関係)

令和4年4月1日  全面施行

公文書等の管理状況の概要について

公文書の移管・廃棄や職員研修の実施など、公文書等の管理状況の概要は次のとおりです。(条例第9条及び第26条)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 総務課 総務係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5700 ファックス:0234-26-3688

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る