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特命随意契約の理由の公表

更新日:2024年3月29日

特命随意契約の理由の公表

酒田市では契約手続きの透明性の向上を図るための取組として、特命随意契約(競争入札によらず1者を特定し行った契約)について、随意契約の理由等を公表します。

公表の対象

公表の対象とする特命(1者)随意契約は、1件の予定価格(税込)が下記の金額を超えるものです。

  • 130万円を超える工事及び製造の請負
  • 80万円を超える財産の買入れ
  • 40万円を超える物件の借入れ
  • 50万円を超える委託及び役務の提供等

公表の内容

地方自治法施行令第167条の2第1項に基づく各号の特命随意契約は、以下のとおりです。

第3号及び第4号を除く特命随意契約

第3号及び第4号に該当する特命随意契約

各号の説明

地方自治法施行令第167条の2第1項の各号の説明は、以下のとおりです。

  • 1号:少額の契約
  • 2号:その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき
  • 3号:特定の施設等からの物品の買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき
  • 4号:新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買入契約をするとき
  • 5号:緊急の必要によるもの
  • 6号:競争に付することが不利なもの
  • 7号:時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの
  • 8号:競争入札に付し入札者又は落札者がないとき
  • 9号:競争入札において落札者が契約を締結しないとき

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お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5708 ファックス:0234-26-5738

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