このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

行政財産目的外使用許可に関する手続き

更新日:2020年4月10日

庁舎など市が直接の業務で使用している施設(行政財産)をご使用になりたい場合は、各施設の所管課にお問合せのうえ申請書をダウンロードしてご利用ください。
使用の可否、使用料の減免の適否については事前にご相談をお願いします。
なお、メールでの受付はできませんのでご注意ください。

目的外使用の許可基準

  1. 直接又は間接に本市の便宜となる事業又は施設の用に供するとき
  2. 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき
  3. 住民の福祉を増進するような行事、又は事業の用に供するとき
  4. その他市長が必要と認めるとき

各種申請書

行政財産目的外使用許可申請書

どんなときに必要か

行政財産を使用したいとき(事前に所管課にお問合せのうえご利用ください)。

行政財産目的外使用料減免申請書

どんなときに必要か

目的外使用許可と合わせて使用料の減免を受けたいとき。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る