更新日:2025年10月29日
災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
次の受給対象となる遺族に該当する方は、危機管理課あてにご連絡ください。必要な書類等についてご案内いたします。
災害弔慰金を受給できる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
1 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を優先します。
2 兄弟姉妹については、死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存在しない場合でかつ、死亡者の死亡当時に同居、または生計を同じくしていた場合に支給します。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
・遺族の生計を維持していた人が亡くなった場合 500万円
・その他の場合 250万円
災害救助法が適用された自然災害により、市民が負傷、疾病にかかり、治ったとき(症状が固定したときを含む)に一定の障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。
対象となる自然災害により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた市民
・世帯の生計を維持していた人が障害を受けた場合 250万円
・その他の場合 125万円
災害弔慰金等を支給するにあたり、故人の死亡が災害によるものであるか否かの判断が困難な場合、条例に基づいて、医師、弁護士等による「酒田市災害弔慰金等支給審議会」の調査審議を経て、市が支給または不支給の決定を行います。
酒田市令和6年7月大雨災害関連死認定基準(PDF:159KB)
国では災害関連死の認定・不認定例などを事例集として公表しています。
災害関連死事例集:防災情報のページ-内閣府(外部サイトへリンク)
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