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災害弔慰金(災害関連死を含む)・災害障害見舞金について

更新日:2025年10月29日

災害弔慰金の支給について

災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
次の受給対象となる遺族に該当する方は、危機管理課あてにご連絡ください。必要な書類等についてご案内いたします。

受給できる遺族の範囲

災害弔慰金を受給できる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
1 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を優先します。
2 兄弟姉妹については、死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存在しない場合でかつ、死亡者の死亡当時に同居、または生計を同じくしていた場合に支給します。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹

支給額

・遺族の生計を維持していた人が亡くなった場合 500万円
・その他の場合 250万円

災害障害見舞金の支給について

災害救助法が適用された自然災害により、市民が負傷、疾病にかかり、治ったとき(症状が固定したときを含む)に一定の障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。

受給者

対象となる自然災害により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた市民

支給額

・世帯の生計を維持していた人が障害を受けた場合 250万円
・その他の場合 125万円

酒田市災害弔慰金等支給審議会について

災害弔慰金等を支給するにあたり、故人の死亡が災害によるものであるか否かの判断が困難な場合、条例に基づいて、医師、弁護士等による「酒田市災害弔慰金等支給審議会」の調査審議を経て、市が支給または不支給の決定を行います。

災害関連死の事例について

国では災害関連死の認定・不認定例などを事例集として公表しています。

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お問い合わせ

総務部 危機管理課 危機管理係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5701 ファックス:0234-22-5464

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