○酒田市地域協議会設置条例施行規則
(平成17年11月1日規則第9号)
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市地域協議会設置条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、酒田市地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、条例で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市地域協議会設置条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)第8条
] [
条例
]
(委員の選任)
第2条
条例第4条第1項第3号に定める委員は3人以内とし、公募の方法等については市長が別に定める。
[
条例第4条第1項第3号
]
(報酬)
第3条
条例第4条第4項に定める委員の報酬は、年額2万円とする。
[
条例第4条第4項
]
(招集)
第4条
条例第6条第1項の規定にかかわらず、協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長の互選を必要とするときは、市長が招集する。
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条例第6条第1項
]
2
会議の招集は、委員に対し、開会日の5日前までに議題を付した文書で行うものとする。
ただし、急を要するときは、この限りでない。
(会議録の調製)
第5条
議長は、職員に会議録を調製させなければならない。
ただし、必要に応じて会議録に代えて会議録の要約を調製させることができる。
2
会議録には、会議において選任された委員1人が署名しなければならない。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。