○酒田市とびしま総合センター設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第11号)
改正
令和元年12月27日規則第20号
令和3年2月26日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市とびしま総合センター設置管理条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市とびしま総合センター設置管理条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)
]
(事務分掌)
第2条
酒田市とびしま総合センター(以下「総合センター」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。
(1)
一般関係
ア
総合センターの庁舎及び施設の管理及び所内取締りに関すること。
イ
総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関すること。
ウ
総合センターの使用に関すること。
エ
所掌事務に係る文書及び資料の整理保存に関すること。
オ
市が徴収する使用料、手数料、保育料その他の諸収入金の収納に関すること。
カ
住民相談に関すること。
キ
戸籍事務に関すること。
ク
住民基本台帳に関すること。
ケ
印鑑登録等に関すること。
コ
諸証明に関すること。
サ
市費の支払に関すること。
シ
所内庶務に関すること。
ス
アからシまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(2)
社会教育関係
ア
社会教育の振興に関すること。
イ
社会教育関係団体及びその他の団体の連絡提携並びに指導助言に関すること。
ウ
定期講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会及び展覧会の開催に関すること。
エ
新聞、図書、資料及び室内娯楽施設を備え、その使用を図ること。
オ
体育、レクリエーション等に関する集会の開催に関すること。
カ
文化財の保護保存に関すること。
(3)
保育関係
ア
幼児の保育に関すること。
(4)
定期航路事業関係
ア
旅客定期航路事業の連絡に関すること。
(職員)
第3条
総合センターに所長のほか、必要な職員を置くことができる。
2
所長は、常勤又は非常勤とする。
(職務)
第4条
所長は、上司の命を受けて総合センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2
職員は、所長の命を受け、総合センターの業務を処理する。
3
所長が事故又は不在のときは、所長があらかじめ指名した職員がその職務を代理する。
4
前項の規定により指名された職員が、その職務を代理したときは、所長に報告し、又は後閲を受けなければならない。
(委員会の職務)
第5条
委員会は、総合センターにおける各種事業の計画実施について調査審議するものとする。
(委員会の組織)
第6条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は、委員会の業務を統括し、会議の議長となる。
3
副委員長は、委員長に事故があるときは、これを代理する。
(会議)
第7条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員会の定例会は、年2回とし、必要に応じて臨時会を開くことができる。
(入所申請)
第8条
条例第3条第2号の規定による保育のための入所を希望する場合は、その保護者が所定の申請書を提出しなければならない。
[
条例第3条第2号
]
(決定通知)
第9条
市長は、入所の可否を決定したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
(保育料の納入)
第10条
条例第10条の規定により保護者から徴収する保育料は、保育料納入通知書により毎月25日まで納入しなければならない。
[
条例第10条
]
(使用の許可)
第11条
条例第11条の規定により総合センターを使用しようとする者は、酒田市とびしま総合センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
市長は、総合センターの使用を許可する場合においては、使用の目的、範囲、期間、使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用料の減免)
第12条
条例第14条第1号の規定により、使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
個人又は団体が奉仕活動で使用するとき 全額
(8)
地域住民又は自治会その他の地域のために活動を行う団体が当該地域の環境保全活動、地域づくり活動又は地域活性化等の活動で使用する場合 全額
(9)
本市が共催する事業で使用するとき 5割の額
2
条例第14条第2号の規定により減額するときは、使用料の全額を免除する。
3
条例第14条第3号の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、全額又は5割の額とする。
4
前3項(第1項第1号を除く。)の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、酒田市とびしま総合センター使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(災害防止)
第13条
総合センターで火気を使用する者は、所定の場所以外で使用してはならない。
この場合において、残火、吸がら等は、所定の場所に処理し、完全に火気を始末し、所長に報告しなければならない。
2
所長は、次に定めるところにより災害防止の徹底を期さなければならない。
(1)
避難場所をあらかじめ定めておくこと。
(2)
消火、警報の設備及び器具等並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検しておくこと。
(3)
避難、救出、消火等の計画編成及び役割を定めておくこと。
(専決)
第14条
次に掲げる事項は、所長において専決することができる。
(1)
職員の市内出張に関すること。
(2)
職員の年次有給休暇に関すること。
(3)
業務日誌に関すること。
(4)
所管事務に関する手数料、使用料及び保育料の収納に関すること。
(5)
各種進達報告(ただし、重要な統計報告等を除く。)及び軽易な照復に関すること。
(6)
庁舎内外の取締りに関すること。
(7)
施設等の使用及び管理に関すること。
(8)
電話の使用承認に関すること。
(9)
所管事務に関する軽易な会議の開催
(10)
公印の保管
(11)
関係諸団体の育成及び指導
(12)
主管事務に関する照会、調査及び各種資料の収集
(13)
公簿、図書及び備品の管理
(14)
前各号に掲げるもののほか、軽易な事務処理
(重要事項の処理等)
第15条
前条の場合においても特に重要又は異例に属するものについては、あらかじめ上司の指導を受けて処理しなければならない。
2
所長の専決事項以外の事項で急施を要し、所長において、臨機の処理をしたものがあるときは、直ちに、上司に報告し承認を受けなければならない。
(簿冊)
第16条
総合センターには、次に掲げる簿冊を備えなければならない。
(1)
業務日誌
(2)
関係文書綴
(3)
出勤簿
(4)
委員会の会議録
(5)
児童台帳
(6)
児童出席簿
(7)
図書及び資料等の備品整理簿
(8)
使用願綴
(9)
前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊
(報告)
第17条
所長は、毎月の運営状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第18条
この規則に定めるもののほか、総合センターの運営に関し必要な事項は、市長が委員会に諮って別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市とびしま総合センター設置管理条例施行規則(昭和50年酒田市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年12月27日規則第20号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
酒田市とびしま総合センター使用許可申請書
様式第2号(第12条関係)
酒田市とびしま総合センター使用料減免申請書