○酒田市職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例
(平成17年11月1日条例第34号)
改正
平成29年12月22日条例第32号
令和元年10月24日条例第9号
令和元年10月24日条例第10号
令和5年10月16日条例第22号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条
法に定めのあるもののほか水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となったときは、休職にすることができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条
任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2
職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付し行わなければならない。
3
前項の規定により書面の交付をする場合において、当該職員の所在が知れないときは、書面に記載された内容を酒田市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって書面の交付に代えることができる。
この場合において、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、書面が当該職員に交付されたものとみなす。
[
酒田市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項
]
(休職の効果)
第4条
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ第2条の規定による休職の期間は必要に応じ、それぞれ3年(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、同条第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期。以下この項において同じ。)を超えない範囲において任命権者が定める。
この場合において、当該休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
[
第2条
]
2
任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条
休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2
休職者は、その休職の期間中法令又は条例に特段の定めのある場合のほか、いかなる給与又は報酬も支給されない。
(失職事由の特例)
第6条
任命権者は、公務上の事故により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2
前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年酒田市条例第48号)、八幡町職員の分限の事由並びに手続き及び効果に関する条例(昭和48年八幡町条例第21号)、職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和31年松山町条例第24号)、平田町職員の分限の事由並びに手続き及び効果に関する条例(昭和45年平田町条例第18号)又は平田町臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和45年平田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(降給に関する経過措置)
3
当分の間、職員が次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合における法第27条第2項に規定する条例で定める降給の事由は、当該各号に定める事由とする。
(1)
酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号)附則第13項 同項に規定する事由
(2)
前号の規定に相当するもので規則で定めるもの 当該規則に規定する事由
4
前項各号に掲げる規定の適用を受ける職員には、任命権者の定めるところにより、同項各号に掲げる規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(平成29年12月22日条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月24日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年10月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。