○酒田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
(平成17年11月1日規則第37号)
改正
平成18年6月22日規則第36号
平成25年12月27日規則第56号
平成28年3月30日規則第24号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第38号。以下「条例」という。)
]
(承認の手続)
第2条
条例第2条の規定により承認を受けようとする職員は、庶務事務システム(職員等の服務、給与、福利厚生、旅費等に関する事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に必要な事項を入力しなければならない。
ただし、庶務事務システムにより難い場合は、職務専念義務の免除承認申請書(別記様式)により行うことができる。
[
条例第2条
] [
別記様式
]
(職務に専念する義務の特例)
第3条
条例第2条第3号の規定により定める場合は、次のとおりとする。
[
条例第2条第3号
]
(1)
市の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2)
職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3)
市行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(4)
職務遂行上必要な教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって、国、地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(5)
国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演又は講義を行う場合
(6)
職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験及びその他の試験を受ける場合
(7)
大学の通信教育の面接指導を受ける場合
(8)
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件の措置に関し要求し、及びその審査に出頭する場合
(9)
法第49条の2の規定により、審査請求をし、及びその審査に出頭する場合
(10)
法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(11)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めた場合
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年6月22日規則第36号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第56号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別記様式(第2条関係)
職務専念義務の免除承認申請書