○酒田市職員安全衛生管理規則
(平成17年11月1日規則第42号)
改正
平成19年3月26日規則第8号
平成19年3月26日規則第8号
平成20年3月31日規則第1号
平成22年3月31日規則第6号
平成25年3月27日規則第11号
平成29年3月29日規則第13号
平成30年3月30日規則第23号
平成31年3月19日規則第2号
令和3年3月10日規則第22号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第21条)
第3章 事前管理
第1節 安全管理(第22条-第24条)
第2節 健康管理(第25条-第34条)
第4章 事後管理(第35条・第36条)
第5章 雑則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
職員 市長、上下水道、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局に属する職員で、常時勤務するものをいう。
(2)
所属長 各課(これに相当するものを含む。)の長をいう。
(3)
事業所 別表第1に定めるものをいう。
[
別表第1
]
(4)
施設事業所 別表第2に定めるものをいう。
[
別表第2
]
(所属長の任務)
第3条
所属長は、この規則に定めるところに従い、所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条
職員は、安全及び健康の管理上必要な事項について所属長、法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)その他安全衛生管理に携わる者の指導又は助言を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条
第7条に規定する事業所安全衛生管理者を指揮し、職員の安全衛生に関する管理事項を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
[
第7条
]
2
総括安全衛生管理者は、副市長をもって充てる。
(安全衛生管理者)
第6条
総括安全衛生管理者の職務を補助するため、安全衛生管理者を置く。
2
安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
(事業所安全衛生管理者)
第7条
事業所に、事業所安全衛生管理者を置き、別表第1左欄の事業所ごとに右欄に掲げる者をもって充てる。
[
別表第1
]
(事業所安全衛生管理者の職務)
第8条
事業所安全衛生管理者は、法第11条第1項に規定する安全管理者(以下「安全管理者」という。)及び法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)並びに法第12条の2に規定する安全衛生推進者(法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業所にあっては、衛生推進者)を指揮するとともに、事業所における次に掲げる業務を総括管理する。
(1)
職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)
職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)
健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4)
公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2
事業所安全衛生管理者は、第16条に規定する事業所安全衛生委員会の会議の結果に基づき、必要な措置を講じなければならない。
[
第16条
]
(安全管理者)
第9条
市長は、常時50人以上の職員が所属する事業所ごとに、安全管理者を選任する。
2
安全管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1)
建築物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置及び危険防止に関すること。
(2)
安全装置、保護具その他危険防止のための設備器具の定期的点検及び整備に関すること。
(3)
安全作業に係る教育及び訓練に関すること。
(4)
発生した災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5)
安全に関する重要事項の記録及び保存に関すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
3
安全管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。
4
安全管理者は、前2項の安全に関する措置を講ずるため、必要に応じ安全管理者会議を開くことができる。
(衛生管理者)
第10条
市長は、常時50人以上の職員が所属する事業所ごとに、資格を有する職員又は免許を受けた職員のうちから衛生管理者を選任する。
2
衛生管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1)
健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2)
作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3)
作業条件、作業場等の衛生上の改善に関すること。
(4)
労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5)
衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(6)
衛生管理上の記録の整備に関すること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
3
衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
4
衛生管理者は、前2項の衛生に関する措置を講ずるため、必要に応じ衛生管理者会議を開くことができる。
(安全衛生推進者等)
第11条
別表第2アに掲げる施設事業所の長は、安全衛生推進者を選任し、その者に、第8条第1項各号の業務を担当させなければならない。
[
別表第2
] [
第8条第1項各号
]
2
常時10人以上50人未満の職員が所属する別表第2イに掲げる施設事業所の長は、衛生推進者を選任し、その者に、第8条第1項各号の業務のうち、衛生に係る業務を担当させなければならない。
[
別表第2
] [
第8条第1項各号
]
(産業医)
第12条
市長は、法第13条に規定する産業医を選任する。
2
産業医は、次に掲げる職務を行う。
(1)
健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2)
作業環境の維持管理に関すること。
(3)
作業の管理に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5)
健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6)
衛生教育に関すること。
(7)
職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3
産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長、総括安全衛生管理者又は事業所安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4
産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(安全衛生委員会)
第13条
職員の安全及び衛生に関し、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べるため安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1)
職員の危険防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)
職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)
公務災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、職員の危険防止及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の組織)
第14条
委員会の委員は16人以内とし、次の者をもって構成する。
(1)
安全衛生管理者
(2)
事業所安全衛生管理者
(3)
安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名した者
(4)
産業医のうちから市長が指名した者
(5)
職員労働組合が推薦する者又は職員を代表する者で、市長が指名したもの
2
前項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任を妨げない。
4
委員長は、第1項第1号の委員をもって充てるものとし、会務を総括し、会議の議長となる。
5
委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第15条
委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3
委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4
委員会が調査審議した事項は、記録し3年間保存しなければならない。
5
委員会の庶務は、総務部人事課において行う。
(事業所安全衛生委員会)
第16条
事業所に、職員の安全衛生に関する事項を調査審議するため、法第19条に規定する事業所安全衛生委員会(以下「事業所委員会」という。)を置く。
(事業所委員会の組織)
第17条
事業所委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1)
事業所安全衛生管理者
(2)
安全管理者及び衛生管理者のうちから事業所安全衛生管理者が指名した者
(3)
産業医のうちから事業所安全衛生管理者が指名した者
(4)
安全衛生に関し経験を有する者及びこれらに準ずる者のうちから事業所安全衛生管理者が指名した者
2
前項第1号の委員以外の委員の半数は、職員労働組合の推薦する者又は職員を代表する者を指名しなければならない。
3
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任を妨げない。
5
事業所委員会委員長(以下「事業所委員長」という。)は、第1項第1号の委員をもって充てるものとし、会務を総括し、会議の議長となる。
6
事業所委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、事業所委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第18条
事業所委員会は、事業所委員長が招集する。
2
事業所委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3
事業所委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4
事業所委員会が調査審議した事項は、記録し3年間保存しなければならない。
5
事業所委員会の庶務は、庶務担当課において行う。
(報告)
第19条
事業所安全衛生管理者は、会議の結果について安全衛生管理者に対し報告しなければならない。
(専門部会)
第20条
委員会及び事業所委員会に、職員の安全及び衛生に関する専門的事項を調査研究するため専門部会を置くことができる。
(安全管理者に関する教育等)
第21条
事業所安全衛生管理者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
第3章 事前管理
第1節 安全管理
(危険を防止するための措置)
第22条
所属長は、次に掲げる危険による職員の災害発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1)
機械器具その他の設備等による危険
(2)
爆発性、発火性、引火性等の物による危険
(3)
電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4)
掘削、採石、荷役等の業務における作業方法から生ずる危険
(5)
墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
(緊急事態における措置)
第23条
所属長は、職員に対し災害発生の危険が急迫したと判断したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等適切な措置を講じなければならない。
2
前項の措置を適切かつ円滑に講ずることができるようにするため、所属長は、設備等の整備、職員の訓練等の措置を怠ってはならない。
(事故の報告)
第24条
所属長は、勤務場所等において災害が発生したときは、速やかにその発生状況等について、事故報告書(様式第1号)により任命権者に報告しなければならない。
[
様式第1号
]
第2節 健康管理
(職場環境の維持管理)
第25条
所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
所属長は、有毒ガス、放射線等の有害物から職員を保護するための必要な措置を講じなければならない。
(精神衛生)
第26条
所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第27条
所属長及び衛生管理者並びに産業医は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康保持増進のための措置)
第28条
所属長は、職員の健康保持増進を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、市が実施する厚生活動への参加についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(予防接種等)
第29条
事業所安全衛生管理者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第30条
事業所安全衛生管理者は、職員の健康管理を行うため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1)
定期健康診断
(2)
結核健康診断
(3)
特殊健康診断
(4)
その他の健康診断
2
前項各号に定める健康診断の内容及び日程等については、別に定める。
3
所属長は、職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果の保存)
第31条
事業所安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を、5年間保存しなければならない。
(職員の受診義務)
第32条
職員は、事業所安全衛生管理者が指定した期日及び場所において健康診断を受けなければならない。
2
前項の指定された期日に健康診断を受診できなかった職員は、1月以内に医師の行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を通じ事業所安全衛生管理者に提出しなければならない。
(健康診断受診の免除)
第33条
事業所安全衛生管理者は、次に該当する者の健康診断については、産業医の意見を聴き、全部又は一部を免除することができる。
(1)
現に当該健康診断の対象となる疾病について、治療中の者又は医師の管理を受けている者で当該医師の証明のあるもの
(2)
前号に掲げるもののほか、事業所安全衛生管理者が認めた者
(健康診断の結果の通知及び報告)
第34条
産業医は、健康診断終了後その結果について、個人ごとに別表第3に規定する健康管理指導区分による指示及び必要な意見を付して、速やかに事業所安全衛生管理者に通知しなければならない。
[
別表第3
]
2
事業所安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、総括安全衛生管理者に報告するとともに、所属長を通じ当該職員に対し速やかに適切な指示又は助言を与えなければならない。
第4章 事後管理
(勤務条件等についての措置)
第35条
事業所安全衛生管理者及び所属長は、健康診断の結果、職員の健康の保持について産業医からの勧告があったときは、勤務条件等について適切な措置を講じなければならない。
(病状報告)
第36条
職員は、疾病のため長期にわたり休職療養する場合は、3月に1回病状報告書(様式第2号)に医師の診断書を添え、所属長を通じて事業所安全衛生管理者に提出しなければならない。
[
様式第2号
]
第5章 雑則
(秘密の保持)
第37条
職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た職員の心身の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第38条
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員会及び事業所委員会の委員の任期は、第14条第2項及び第17条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第7条関係)
事業所名
事業所安全衛生管理者
上下水道部
部長
教育委員会事務局等
教育次長
上記以外の部局等
人事課長
別表第2(第2条、第11条関係)
ア
施設事業所名
環境衛生課
定期航路事業所
イ
施設事業所名
八幡総合支所
松山総合支所
平田総合支所
その他市長が必要と認めた事業所
別表第3(第34条関係)
健康管理指導区分
区分
内容
0
異常なし
異常を認められない者
A
要観察
定期的に医師の観察指導を必要とする者
B
要再検査
2月又は3月後に再検査を必要とする者
C
要精密検査
医療機関による精密検査を必要とする者
D
要医療
医師による直接の医療行為を必要とする者
様式第1号(第24条関係)
事故報告書
様式第2号(第36条関係)
病状報告書