(平成17年11月1日規則第42号)
改正
平成19年3月26日規則第8号
平成19年3月26日規則第8号
平成20年3月31日規則第1号
平成22年3月31日規則第6号
平成25年3月27日規則第11号
平成29年3月29日規則第13号
平成30年3月30日規則第23号
平成31年3月19日規則第2号
令和3年3月10日規則第22号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第21条)
第3章 事前管理
第1節 安全管理(第22条-第24条)
第2節 健康管理(第25条-第34条)
第4章 事後管理(第35条・第36条)
第5章 雑則(第37条・第38条)
附則

(趣旨)
(定義)
(所属長の任務)
(職員の義務)
(総括安全衛生管理者)
(安全衛生管理者)
(事業所安全衛生管理者)
(事業所安全衛生管理者の職務)
(安全管理者)
(衛生管理者)
(安全衛生推進者等)
(産業医)
(安全衛生委員会)
(委員会の組織)
(会議等)
(事業所安全衛生委員会)
(事業所委員会の組織)
(会議等)
(報告)
(専門部会)
(安全管理者に関する教育等)
(危険を防止するための措置)
(緊急事態における措置)
(事故の報告)
(職場環境の維持管理)
(精神衛生)
(健康相談)
(健康保持増進のための措置)
(予防接種等)
(健康診断)
(健康診断の結果の保存)
(職員の受診義務)
(健康診断受診の免除)
(健康診断の結果の通知及び報告)
(勤務条件等についての措置)
(病状報告)
(秘密の保持)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条、第7条関係)
事業所名事業所安全衛生管理者
上下水道部部長
教育委員会事務局等教育次長
上記以外の部局等人事課長
別表第2(第2条、第11条関係)
施設事業所名
環境衛生課
定期航路事業所
施設事業所名
八幡総合支所
松山総合支所
平田総合支所
その他市長が必要と認めた事業所
別表第3(第34条関係)
区分内容
0異常なし異常を認められない者
A要観察定期的に医師の観察指導を必要とする者
B要再検査2月又は3月後に再検査を必要とする者
C要精密検査医療機関による精密検査を必要とする者
D要医療医師による直接の医療行為を必要とする者
様式第1号(第24条関係)

様式第2号(第36条関係)