(平成18年3月31日規則第15号)
改正
平成20年3月31日規則第27号
平成20年11月21日規則第46号
平成21年9月18日規則第40号
平成26年9月30日規則第35号
(趣旨)
(基礎在職期間)
(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
(職員の区分)
(調整月額に順位を付す方法等)
(施行期日)
(退職手当の調整額の算定等に関する規則の一部改正)
 別表(第5条関係)
第1号区分(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた酒田市一般職の給与に関する条例(平成17年条例第49号)並びに合併前の酒田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年酒田市条例第34号)、八幡町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年八幡町条例第19号)、松山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和52年松山町条例第1号)及び平田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年平田町条例第13号)(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの
第2号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第3号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第4号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第5号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの及び4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第2号、第3号区分の項第2号及び第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級及び4級であったもの
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
 
第1号区分(1) 平成18年4月1日以後適用されている酒田市一般職の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの
第2号区分(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの
(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの
(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第3号区分(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの
(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの
(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第4号区分(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの
(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)
(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第5号区分(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの及び4級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第2号、第3号区分の項第2号及び第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級及び4級であったもの
(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者