○酒田市工事等競争入札参加者審査会規程
(平成17年11月1日訓令第30号)
改正
平成18年10月1日訓令第15号
平成19年3月30日訓令第4号
平成22年3月29日訓令第21号
平成22年4月30日訓令第38号
平成25年4月1日訓令第16号
平成28年2月10日訓令第2号
平成28年3月31日訓令第31号
平成29年3月31日訓令第11号
平成30年5月1日訓令第49号
令和2年3月16日訓令第12号
(趣旨)
第1条
この訓令は、建設工事及び測量・設計・地質調査等の工事関連業務委託(以下「建設工事等」という。)の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約を適正に行うため、酒田市工事等競争入札参加者審査会(以下「審査会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
前条の規定に基づき、第5条に規定する事項について審査するため、審査会を設置する。
(構成)
第3条
審査会は、第1審査会及び第2審査会で構成する。
(組織)
第4条
審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てるものとする。
第1審査会
第2審査会
委員長
総務部長
総務部長
副委員長
建設部長
契約検査課長
委員
農林水産部長
上下水道部長
契約検査課長
土木課長
整備課長
建築課長
工務課長
その他委員長が必要と認める関係部課長
総務課長
土木課長
整備課長
建築課長
農林水産課長
工務課長
その他委員長が必要と認める関係課長
2
委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第5条
審査会の所掌事項は、次に定めるところによる。
審査会名
所掌事項
第1審査会
(1) 建設工事等の一般競争入札の参加資格の審査に関すること。
(2) 建設工事等の指名競争入札又は随意契約の参加者の選定及び資格の審査のうち、設計金額が2,000万円を超える案件を含む場合。
(3) 指名停止に関すること。
(4) 低入札価格調査に関すること。
(5) 等級別格付に関すること。
(6) 工事成績評定の審議に関すること。
第2審査会
建設工事等の指名競争入札又は随意契約の参加者の選定及び資格の審査のうち、設計金額が2,000万円以下の案件のみの場合。
(会議)
第6条
審査会は、必要に応じ委員長が招集する。
ただし、委員長が不在のときは、副委員長又はあらかじめ委員長が指名した委員が招集することができる。
2
審査会は、委員長、副委員長及び委員のうち、その半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
委員長は、審査会の議長となる。
4
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条
審査会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(持ち回り協議)
第8条
緊急を要する建設工事等で、審査会を開催するいとまのない場合には会議の開催を省略し、持ち回りで委員長、副委員長及び各委員と協議して議事を決することができる。
(会議の非公開)
第9条
審査会は、非公開とする。
2
何人も審査会の審議内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条
審査会の庶務は、総務部契約検査課で処理する。
(その他)
第11条
この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会において協議の上定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日の前日までに、合併前の酒田市工事等指名競争入札参加者審査委員会規程(昭和57年規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年10月1日訓令第15号)
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第21号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日訓令第38号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月10日訓令第2号)
この訓令は、平成28年2月12日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第31号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月1日訓令第49号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。