○酒田市農業賞表彰規則
(平成18年4月1日規則第24号)
改正
平成19年9月14日規則第39号
令和2年3月23日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、本市に居住し、農業振興に積極的に取り組み、今後の農業経営の指針として他の模範となるものを、農林水産振興基金をもとに表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者)
第2条
表彰は、次に掲げる者又は団体のうちから、市長が関係団体又は識見を有する者の意見を聴し決定する。
(1)
農業に精励し、他の模範となるもの
(2)
農業に精励し、かつ、農業関係団体の指導的地位にあって、農業の改良発展に尽くしたもの
(3)
農業従事者で他の模範となるもの
(表彰の時期)
第3条
表彰は、毎年11月の市長が定める日に行う。
ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができるものとする。
(表彰の方法)
第4条
表彰は、表彰状に農業章及び記念品を添えて行う。
ただし、表彰を受けるものが団体の場合は、表彰状に記念品を添えて行う。
(表彰の取消し等)
第5条
表彰を受けたものが、被表彰者又は団体としての体面を汚す等の行為があったときは、市長はその表彰を取り消し、表彰状等を返還させることができる。
(表彰等の公表)
第6条
表彰を行ったとき又は表彰を取り消したときは、表彰を受け又は表彰を取り消された者の氏名若しくは団体名及びその功績又は取消しの理由を市広報により公表するものとする。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月14日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。