○酒田市農村環境改善センター設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第79号)
改正
平成21年3月31日規則第12号
平成28年3月30日規則第24号
令和2年3月31日規則第27号
令和3年2月26日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市農村環境改善センター設置管理条例(平成17年条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市農村環境改善センター設置管理条例(平成17年条例第95号。以下「条例」という。)
]
(使用許可の申請)
第2条
条例第5条第1項の規定により、酒田市農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第5条第1項
] [
様式第1号
]
(使用許可書の交付)
第3条
市長は、条例第5条第1項の規定により使用の許可を認めた者(以下「使用者」という。)に、農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
[
条例第5条第1項
] [
様式第2号
]
(使用許可の取消し等)
第4条
市長は、条例第6条の規定により環境改善センターの使用許可を取り消したときは、農村環境改善センター使用許可取消通知書(様式第3号)により環境改善センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。
ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
[
条例第6条
] [
様式第3号
]
(使用料の減免)
第5条
条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
[
条例第10条
]
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
個人又は団体が奉仕活動で使用するとき 全額
(8)
地域住民又は自治会その他の地域のために活動する団体が当該地域の環境保全活動、地域づくり活動又は地域活性化等の活動で使用するとき 全額
(9)
個人又は団体が農林業についての調査、研究、学習その他農林業の振興に資する活動で使用するとき 全額
(10)
本市が共催する事業で使用するとき 5割の額
(11)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
(使用料の返還)
第6条
条例第11条ただし書に規定する特別な理由は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
[
条例第11条
]
(1)
災害等により、環境改善センター関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(2)
使用者の責めに帰することができない理由により、環境改善センター関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免、返還の申請)
第7条
使用者は、第5条(第1号を除く。)の規定により使用料の減免を、又は前条の規定により使用料の返還を受けようとするときは、農村環境改善センター使用料減免(返還)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第4号
]
(汚損等の届出)
第8条
使用者は、環境改善センターの施設、設備等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に施設、設備等汚損・損傷・滅失届(様式第5号)を届け出なければならない。
[
様式第5号
]
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市農村環境改善センター設置管理条例施行規則(平成10年酒田市規則第28号)、松山町町民センター管理運営規則(昭和59年松山町規則第16号)又は平田町農村環境改善センター管理運営規則(平成15年平田町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
農村環境改善センター使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
農村環境改善センター使用許可書
様式第3号(第4条関係)
農村環境改善センター使用許可取消通知書
様式第4号(第7条関係)
農村環境改善センター使用料減免(返還)申請書
様式第5号(第8条関係)
施設、設備等汚損・損傷・滅失届