○酒田市漁業共済掛金補助金交付要綱
(平成17年11月1日告示第77号)
改正
平成27年12月1日告示第791号
(趣旨)
第1条
この告示は、漁業共済の振興普及を図るため、全国合同漁業共済組合山形県事務所(以下「共済組合」という。)が漁業共済の掛金の軽減を行う場合において、酒田市漁業共済掛金補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助金の交付)
第2条
補助金は、共済組合が漁業共済の掛金の軽減を行う場合において、次条に定める補助割合により、共済組合に対し交付するものとする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、当該1月1日から12月31日までの間に契約した漁業共済契約に係る純共済掛金(以下「純共済掛金」という。)に漁業種類の区分に応じて補助割合を定めて得た金額以内とし、予算の範囲内において市長が決定する。
2
補助割合は、次のとおりとする。
(1)
漁船漁業総トン数10トン未満 純共済掛金の10パーセント相当額
(2)
漁船漁業総トン数10トン以上及び定置漁業 純共済掛金から国庫補助金及び日韓・日中新協定対策漁業振興財団補助金を除いた額の10パーセント相当額
(3)
漁船漁業総トン数100トン以上 純共済掛金から日韓・日中新協定対策漁業振興財団補助金を除いた額の10パーセント相当額
(補助金交付申請書)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付するものとする。
[
規則第3条
]
(1)
事業計画書(様式第1号)
[
様式第1号
]
(2)
収支予算書(様式第2号)
[
様式第2号
]
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告書)
第5条
補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業の完了後速やかに提出するものとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1)
事業実績書(様式第3号)
[
様式第3号
]
(2)
収支精算書(様式第4号)
[
様式第4号
]
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第6条
市長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市漁業共済掛金補助金交付要綱(平成12年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年12月1日告示第791号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
事業計画書
様式第2号(第4条関係)
収支予算書
様式第3号(第5条関係)
事業実績書
様式第4号(第5条関係)
収支精算書