(平成18年10月1日規則第40号)
改正
平成19年3月26日規則第37号
平成20年3月31日規則第3号
平成20年10月28日規則第43号
平成22年11月11日規則第58号
平成23年3月31日規則第12号
平成24年3月30日規則第12号
平成25年3月29日規則第29号
平成26年4月15日規則第24号
平成27年3月20日規則第6号
平成30年3月30日規則第30号
平成31年3月29日規則第15号
令和4年1月26日規則第2号
令和5年3月17日規則第13号
令和6年3月19日規則第22号
(趣旨)
(事業の種類)
(地域生活支援事業所)
(対象者)
(利用の申請)
(利用の決定)
(利用の変更)
(利用の取消し)
(地域生活支援給付費の支給)
(地域生活支援給付費の代理受領等)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第9条関係)
種目基準額対象者耐用年数等
便器4,450円
5,400円(便器に手すりをつけた場合)
下肢機能障がい又は体幹機能障がい2級以上の者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障がいの程度が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度(平成25年厚生労働省告示第7号)に規定する程度にある者(以下「難病患者等」という。)であって、常時介護を要する者。ただし、便器に手すりをつけた場合は難病患者等に限る。
8年
視覚障がい者用ポータブルレコーダー録音再生機85,000円視覚障がい2級以上の者6年
再生専用機35,000円
視覚障がい者用活字文書読上げ装置99,800円視覚障がい2級以上の者6年
視覚障がい者用物品識別装置24,000円視覚障がい2級以上の者6年
視覚障がい者用時計触読時計10,300円視覚障がい2級以上の者10年
音声時計13,300円
歩行時間延長信号機用小型送信機7,000円視覚障がい2級以上の者10年
ワンセグラジオ 29,000円視覚障がい2級以上の者5年
特殊便器151,200円上肢機能障がい2級以上の者
難病患者等については、上肢機能に障がいを有する者
8年
聴覚障がい者用情報受信装置88,900円聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの6年
特殊寝台154,000円下肢機能障がい又は体幹機能障がい2級以上の者
難病患者等については、寝たきりの状態にある者
8年
特殊マット19,600円下肢機能障がい又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る。)の者
難病患者等については、寝たきりの状態にある者
5年
点字タイプライター63,100円視覚障がい2級以上の者5年
電磁調理器41,000円視覚障がい2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)6年
移動・移乗支援用具60,000円平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能に障がいを有する者であって家庭内の移動等において介助を必要とする者
難病患者等については、下肢が不自由な者
8年
入浴補助用具90,000円下肢機能又は体幹機能に障がいを有する者であって、入浴に介助を必要とする者
難病患者等については、入浴に介助を要するもの
8年
特殊尿器67,000円下肢機能障がい又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る。)の者
難病患者等については、自力で排尿できない者
5年
火災警報器15,500円障がい等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者8年
自動消火器28,700円障がい等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者
難病患者等については、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯
8年
視覚障がい者用体温計(音声式)9,000円視覚障がい2級以上の者5年
入浴担架82,400円下肢機能障がい又は体幹機能障がい2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の者5年
体位変換器15,000円下肢機能又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の者
難病患者等については、寝たきりの状態にある者
5年
透析液加温器51,500円じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流式(CAPD)による透析療法を行う者5年
酸素ボンベ運搬車17,000円医療保険における在宅酸素療法を行う者10年
聴覚障がい者用屋内信号装置87,400円聴覚障がい2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の者10年
視覚障がい者用拡大読書器198,000円視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの8年
移動用リフト159,000円下肢機能障がい又は体幹機能障がい2級以上の者
難病患者等については、下肢機能又は体幹機能に障がいを有する者
4年
ネブライザー(吸入器)36,000円呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められるもの
難病患者等については、呼吸器機能に障がいを有する者
5年
点字図書-主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者-
聴覚障がい者用通信装置71,000円聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの5年
携帯用会話補助装置98,800円音声機能障がい者若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有するもの5年
視覚障がい者用体重計18,000円視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)5年
電気式たん吸引器56,400円呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められるもの
難病患者等については、呼吸器機能に障がいを有する者
5年
点字ディスプレイ383,500円視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められるもの6年
居宅生活動作補助用具200,000円下肢機能障がい、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能障がい2級以上の者)
難病患者等については、下肢機能又は体幹機能に障がいを有する者
1回限り
点字機標準型A 10,712円(真鍮板製)
B 6,798円(プラスチック製)
視覚障がい者7年
携帯用A 7,416円(アルミニューム製)
B 1,699円(プラスチック製)
5年
頭部保護帽A 15,656円(スポンジ及び革を主材料としているもの)
B 37,852円(スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの)
平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能に障がいを有する者3年
人工喉頭笛式5,150円喉頭摘出者4年
電動式72,203円5年
人工鼻 23,760円喉頭摘出者
歩行補助つえ(1本つえ)A 2,310円(木製)
B 3,150円(軽金属製)
平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能に障がいを有する者3年
収尿器男性用A 7,931円(普通型)
B 5,871円(簡易型)
高度の排尿機能障がい者1年
女性用A 8,755円(普通型)
B 6,077円(簡易型)
1年
ストーマ用装具消火器系8,858円ストーマ造設者-
尿路系11,639円
紙おむつ等(紙おむつ、浣腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)12,000円高度の排便機能障がい者又は脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者-
訓練用いす33,100円下肢機能障害又は体幹機能障害2級以上であって原則として3歳以上18歳未満の者5年
訓練用ベッド159,200円下肢機能又は体幹機能障がい2級以上であって原則として学齢児以上18歳未満の者
難病患者等については、下肢又は体幹機能に障がいを有する者
8年
情報・通信支援用具100,000円上肢機能障がい者又は視覚障がい者6年
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)157,500円難病患者等については、人工呼吸器の装着が必要な者5年
種目 基準額
30分未満30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
以後
30分ごと
個 別
支援型
身体介護を伴う場合2,300円4,000円5,800円820円を加算
身体介護を伴わない場合800円1,500円2,250円750円を加算
障害児通所支援車両移送型等 1回につき 540円
 時間帯による加算(個別支援型に限る。)
  ・夜間(午後6時から午後10時まで)及び早朝(午前6時から午前8時まで)
   1回につき所定額に100分の25を加算
  ・深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)
   1回につき所定額に100分の50を加算
種目 基準額
訪問入浴サービス1回 12,500円
訪問入浴サービス(清拭又は部分浴)1回 8,750円
種目基準額
障がい者障がい児
区分1及び区分2区分3区分4区分5区分6区分1区分2区分3
4時間未満1,230円1,410円1,560円1,890円2,230円1,230円1,480円1,890円
4~8時間2,450円2,810円3,120円3,790円4,450円2,450円2,970円3,790円
8時間以上3,680円4,220円4,680円5,680円6,680円3,680円4,450円5,680円
 加算額:低所得者の食事提供体制 1日 420円
備考
1 はまなし学園において児童福祉法第6条の2第2項の規定による児童発達支援を利用するはまなし学園の入所児童であって、平日の児童発達支援の実施時間の前後の別に定める時間に日中一時支援事業を利用するもの及び土曜日の別に定める時間に当該事業を利用するものについては、これらの時間における当該事業に要する費用を免除する。
2 はまなし学園において児童福祉法第6条の2第2項の規定による児童発達支援を利用するはまなし学園の入所児童以外の児童(未就学児に限る。)であって、平日及び土曜日の児童発達支援の実施時間に日中一時支援事業を利用するものについては、これらの時間における当該事業に要する費用を免除する。
別表第2(第9条関係)
 世帯階層区分月額負担上限額
生活保護世帯0円
低所得世帯1(市町村民税非課税世帯で利用者本人の年収が80万円以下の場合)15,000円
低所得世帯2(市町村民税非課税世帯で利用者本人の年収が80万円を超える場合)24,600円
一般世帯(市町村民税課税世帯)37,200円
備考 この表及び次表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に規定する税を含む。)をいう。
世帯階層区分月額負担上限額
生活保護世帯0円
低所得世帯(市町村民税非課税世帯に属するもの)0円
一般世帯1(居宅で生活する障がい児の世帯の市町村民税所得割額の合計額が28万円未満のもの)4,600円
一般世帯2(上記以外の市町村民税課税世帯に属するもの)37,200円