○酒田市せきずい損傷者介護手当支給条例
(平成17年11月1日条例第121号)
(目的)
第1条
この条例は、本市に住所を有し、せきずいを損傷している者(以下「損傷者」という。)を介護している者について、せきずい損傷者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの損傷者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条
この条例で手当の支給を受けることのできる者は、次に定める者を介護している者(その損傷者を看護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下「介護者」という。)とする。
(1)
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表による1級又は2級に該当するせきずい損傷者で常時介護を必要とする年齢20歳以上のもの
(受給申請)
第3条
手当の支給を受けようとする者は、その旨を市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
(受給資格の消滅)
第4条
前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格は消滅する。
(1)
本市に住所を有しなくなったとき。
(2)
第2条に該当しなくなったとき。
[
第2条
]
(3)
損傷者が施設に入所したとき。
(4)
損傷者が死亡したとき。
(手当の額及び支給)
第5条
手当は、損傷者1人につき月額5,000円とする。
2
前項の手当は、毎年9月及び3月の各月に支給する。
(受給者の業務)
第6条
受給者は、第1条に規定する目的に従い、損傷者の福祉の増進に努めなければならない。
[
第1条
]
2
第4条各号のいずれかに該当することになったときは、受給者は、速やかに市長に届け出なければならない。
[
第4条各号
]
(支給の制限)
第7条
市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1)
損傷者の介護を怠っていると認められるとき。
(2)
この条例に違反したとき。
(手当の返還)
第8条
市長は、虚偽その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(適用除外)
第9条
第2条の規定にかかわらず、国で定める重度障害者の介護手当を受けることのできる者には、この条例による手当は支給しない。
[
第2条
]
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市せきずい損傷者介護手当支給条例(昭和50年酒田市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。