○酒田市重度障がい者紙おむつ支給事業実施要綱
(平成17年11月1日告示第97号)
改正
平成20年3月31日告示第96号
平成24年6月29日告示第475号
平成25年4月1日告示第193号
平成28年3月11日告示第84号
令和3年3月10日告示第93号
(目的)
第1条
この告示は、在宅で常時失禁状態の伴う重度障がい者に対し、紙おむつの支給を行うことにより、介護者の負担の軽減を図るとともに、重度障がい者の在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この告示において「重度障がい者」とは、在宅において、障がいのため常時失禁状態を伴い、日常生活のすべてについて全面介護を必要とする65歳未満の者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表1級若しくは2級の身体障害者手帳又は療育手帳の実施について(昭和48年児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1の(1)にいう療育手帳を所持しているもの若しくはこれと同等と認められるものをいう。
(支給対象者及び要件)
第3条
紙おむつの支給を受けることができる者は、1月以上にわたり常時失禁状態の伴う在宅(3月以内の入院期間中を含む。)の重度障がい者で日常生活のすべてについて介護を必要とし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護者に該当しないものとする。
(支給の申請)
第4条
前条に規定する対象者で紙おむつの支給を受けようとするものは、重度障がい者紙おむつ支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
ただし、支給を受けようとする者が自ら申請することができない場合は、その者の扶養義務者又は親族等がその者に代わって申請することができるものとする。
[
重度障害者紙おむつ支給申請書(様式第1号)
]
(支給の決定)
第5条
市長は、前条の申請があったときは支給要件等を調査の上支給の可否を決定し、重度障がい者紙おむつ支給決定(不可)通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
[
重度障害者紙おむつ支給決定(不可)通知書(様式第2号)
]
(支給基準及び方法)
第6条
紙おむつの支給方法は現物支給とし、1月を単位として次の基準の範囲内で受給者の必要な枚数を支給するものとする。
(1)
受給者の属する世帯の生計中心者の前年の所得税が非課税(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この号において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を同法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得税を計算した場合に所得税が課されないこととなる場合を含む。)の場合は月額8,000円に相当する枚数以内で支給するものとし、課税世帯の場合は月額6,000円に相当する枚数以内で支給するものとする。
(2)
紙おむつの支給の始期は、前条の規定により支給を決定した日の属する月の翌月からとする。
(3)
紙おむつの支給の終期は、第3条に定める支給要件を欠く理由が生じた日の属する月とする。
[
第3条
]
(届出義務)
第7条
紙おむつの支給を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、重度障がい者紙おむつ受給変更・死亡・転出届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
[
重度障害者紙おむつ受給変更・死亡・転出届(様式第3号)
]
(1)
受給者が死亡又は転出により本市の住民でなくなったとき。
(2)
本市内で住所を変更したとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、紙おむつの受給の必要がなくなったとき。
(4)
3月以上の入院をするとき。
(関係帳簿)
第8条
この事業を適正に行うため、重度障がい者紙おむつ支給台帳を整備する。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成18年3月31日までについては、それぞれ次のとおりとする。
(1)
合併前の酒田市の区域については、合併前の酒田市重度障害者紙おむつ支給事業実施要綱(平成12年4月1日施行)を適用する。
(2)
合併前の八幡町の区域については、合併前の八幡町ねたきり等高齢者及び重度心身障害(児)者に対する紙おむつ支給事業実施要綱(平成14年3月26日施行)を適用する。
ただし、重度心身障害(児)者に関する規定に限る。
(3)
合併前の松山町の区域については、合併前の松山町ねたきり老人等おむつ支給事業実施要綱(平成15年4月1日施行)を適用する。
ただし、心身障害(児)者に関する規定に限る。
(4)
合併前の平田町の区域については、合併前の平田町おむつ支給事業実施要綱(平成12年4月1日施行)を適用する。
ただし、心身障害(児)者に関する規定に限る。
3
平成18年4月に支給される分についての手続については、この告示の規定にかかわらず、前項各号に定めるそれぞれの要綱の規定による。
附 則(平成20年3月31日告示第96号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日告示第475号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第193号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日告示第84号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
重度障がい者紙おむつ支給申請書
様式第2号(第5条関係)
重度障がい者紙おむつ支給決定(不可)通知書
様式第3号(第7条関係)
重度障がい者紙おむつ受給変更・死亡・転出届