○酒田市介護保険料の特例減免基準に関する要綱
(平成17年11月1日告示第115号)
改正
平成18年4月1日告示第153号
平成24年4月1日告示第529号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市介護保険条例(平成17年条例第123号。以下「条例」という。)第12条第1項第5号、条例第13条第1項及び酒田市介護保険条例施行規則(平成17年規則第110号。以下「規則」という。)第36条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の特例(以下「特例減免」という。)に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市介護保険条例(平成17年条例第123号。以下「条例」という。)第12条第1項第5号
] [
条例第13条第1項
] [
酒田市介護保険条例施行規則(平成17年規則第110号。以下「規則」という。)第36条
]
(対象者及び認定基準)
第2条
特例減免を受けることができる対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に掲げる者のうち、保険料の徴収猶予によっても保険料の納付が困難と認められる者で、次のいずれにも該当するものとする。
(1)
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第2号イ、同項第3号イ又は附則第7項に該当する者
(2)
特例減免を受けようとする者及びその属する世帯のすべての世帯員の当該減免に係る保険料の賦課期日の属する前年分の収入額(以下「年間収入額」という。)が、当該年度の生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助基準のうち、第1類費並びに第2類費基準額の合算額以下である者。
なお、年間収入額は、借家に居住する場合の家賃及び地代に係る費用を除いた額とする。
(3)
特例減免を受けようとする者が、社会保険の被扶養者でない者。
また、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとする。以下次号において同じ。)が課税されている者の扶養を受けていない者
(4)
特例減免を受けようとする者が、地方税法の規定による市町村民税が課税されている者と生計を同一としていない者
(5)
特例減免を受けようとする者及びその属する世帯の全ての世帯員が、活用しうる資産を有していない者
(6)
特例減免を受けようとする者が、法第8条第24項に規定する介護保険施設、同条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホームに入所又は入院していない者
(特例減免額)
第3条
特例減免額は、条例第4条第1項第2号に定める保険料と同項第1号に定める保険料との差額又は同項第3号に定める保険料と同項第1号に定める保険料との差額とする。
[
条例第4条第1項第2号
]
(特例減免の取消し)
第4条
特例減免した場合において、虚偽の申請があったと認められる場合及び減免を受ける理由が消滅した場合は、規則第36条第4項の規定により当該特例減免を取り消すことができる。
[
規則第36条第4項
]
(その他)
第5条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市介護保険料の特例減免基準に関する要綱(平成15年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月1日告示第153号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第529号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。