○酒田市軽度生活援助事業実施要綱
(平成17年11月1日告示第141号)
改正
平成18年4月1日告示第156号
平成20年3月31日告示第90号
令和2年3月18日告示第101号
令和3年3月18日告示第139号
令和4年3月23日告示第120号
令和5年3月13日告示第96号
(目的)
第1条
この告示は、居宅で生活する高齢者に生活援助員(以下「援助員」という。)を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、当該高齢者の居宅での自立した生活の継続を可能にし、もって当該高齢者の要介護状態への進行防止を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
この事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及び同居する者が就労等の理由により外出するなど、高齢者のみで生活する頻度が高い世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なもの者とする。
ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1)
介護保険要介護認定者
(2)
介護保険要支援認定者
(3)
介護予防・日常生活支援総合事業チェックリスト該当者
2
前項ただし書きの規定は、申請日において飛島に居住する高齢者については適用しない。
(事業内容)
第3条
援助員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、対象者の心身状況等に応じて市長が必要と認めるサービスとする。
(1)
買物
(2)
ゴミ出し
(3)
灯油つめ
(4)
前各号に掲げるもののほか、特に市長が認める援助
(利用回数及び時間)
第4条
この事業の利用回数及び時間は、前条第3号を除き、週1回を限度とし、1回の派遣につき1時間以内とする。
ただし、第2条第2項に該当する者は週2回を限度とし、1回の派遣につき1時間以内とする。
(申請)
第5条
この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ軽度生活援助事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
[
在宅福祉サービス利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
]
2
申請者の利便性を図るため、次の各号のいずれかに該当する者が代理人としてその申請を行うことができるものとする。
(1)
申請者の2親等内の親族
(2)
地域包括支援センター及び在宅介護支援センターの職員
(3)
民生委員
(決定等)
第6条
市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を軽度生活援助事業利用登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[
申請書
] [
軽度生活援助事業利用登録決定通知書(様式第2号)
]
(決定の取消し)
第7条
市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には第6条の決定を取り消すとともに、要した費用の返還を求めることができるものとする。
[
第6条
]
(1)
虚偽の申請その他不正な手段により登録の決定を受けたとき。
(2)
登録者が第2条の規定に該当しなくなったとき。
[
第2条
]
(3)
前2号に掲げるもののほか、事業を実施することが適当でないと市長が認めたとき。
(変更の届出)
第8条
登録者は、申請内容に変更があった場合は、申請書を速やかに市長に提出しなければならない。
[
申請書
]
(請求)
第9条
委託を受けた事業者は、業務を実施した月ごとに当該業務の実績を取りまとめ、市が指定する請求書に、軽度生活援助事業実績報告書(様式第3号)を添付し、翌月の10日までに市長に請求するものとする。
[
軽度生活援助事業実績報告書(様式第3号)
]
(支払)
第10条
市長は、前条に基づく正当な請求を受けたときは、受理した日から30日以内に請求額を支払うものとする。
(負担金)
第11条
市長は、援助員1人1時間当たりの作業に対して260円又は30分以内の作業に対して130円の負担金(以下「負担金」という。)を利用者から徴収するものとする。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市軽度生活援助事業実施要綱(平成14年4月1日施行)、八幡町軽度生活援助事業実施要綱(平成16年4月1日施行)、松山町生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成12年松山町告示第19号)又は平田町軽度生活援助事業実施要綱(平成13年12月14日施行)の規定により行われた利用の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月1日告示第156号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第90号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日告示第101号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日告示第139号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日告示第120号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日告示第96号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
軽度生活援助事業利用登録申請書
様式第2号(第6条関係)
軽度生活援助事業利用登録(不登録)決定通知書
様式第3号(第9条関係)
軽度生活援助事業実績報告書