(平成17年11月1日規則第120号)
改正
平成21年3月31日規則第29号
平成22年3月31日規則第20号
平成24年3月30日規則第20号
平成26年9月30日規則第38号
平成26年12月26日規則第46号
令和元年10月31日規則第17号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
(費用の徴収)
(負担金の額)
(負担金の額の通知)
(負担金の納入の通知等)
(負担金の額の減免)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
各月初日の扶養義務者等の階層区分負担額月額
階層区分定義
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者0円
B当該年度分の市町村民税が非課税である者(A階層を除く。)1,100円
C1前年分の所得税が非課税で当該年度分の市町村民税が課税された者(A階層を除く。)であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの均等割の額のみのもの2,200円
C2所得割の額のあるもの3,300円
D1前年分の所得税が課税された者であってその所得税の額の区分が次の区分に該当するもの(A階層及びB階層を除く。)15,000円以下4,500円
D215,001円以上
40,000円以下
6,700円
D340,001円以上
70,000円以下
9,300円
D470,001円以上
183,000円以下
14,500円
D5183,001円以上
403,000円以下
20,600円
D6403,001円以上
703,000円以下
その月の当該入所者の措置に要する費用の額と27,100円のいずれか低い額
D7703,001円以上
1,078,000円以下
その月の当該入所者の措置に要する費用の額と34,300円のいずれか低い額
D81,078,001円以上
1,632,000円以下
その月の当該入所者の措置に要する費用の額と42,500円のいずれか低い額
D91,632,001円以上
2,303,000円以下
その月の当該入所者の措置に要する費用の額と51,400円のいずれか低い額
D102,303,001円以上
3,117,000円以下
その月の当該入所者の措置に要する費用の額と61,200円のいずれか低い額
D113,117,001円以上
4,173,000円以下
その月の当該入所者の措置に要する費用の額と71,900円のいずれか低い額
D124,173,001円以上
5,334,000円以下
その月の当該入所者の措置に要する費用の額と83,300円のいずれか低い額
D135,334,001円以上
6,674,000円以下
その月の当該入所者の措置に要する費用の額と95,600円のいずれか低い額
D146,674,001円以上その月の当該入所者の措置に要する費用の額
備考 
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(別表関係)