○酒田市時間延長型保育サービス事業実施要綱
(平成17年11月1日告示第153号)
改正
平成20年4月1日告示第169号
平成22年3月11日告示第66号
平成23年7月1日告示第524号
平成24年4月1日告示第255号
平成25年4月1日告示第154号
平成26年4月1日告示第125号
平成27年3月27日告示第124号
平成31年3月20日告示第118号
令和3年3月10日告示第93号
令和4年11月21日告示第688号
(趣旨)
第1条
この告示は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成27年7月17日雇児発0717第10号延長保育事業の実施について)に準じ、本市が時間延長型保育サービス事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象及び内容)
第2条
この事業は、保護者の就労形態、残業等やむを得ない事情のため保育時間の延長が必要であると認められる児童を対象として、保育時間を最長午後7時まで延長するものとし、実施する保育所ごとに市長が別に定める。
(実施施設)
第3条
この事業を実施する施設は、酒田市保育所設置条例(平成17年条例第130号)第2条に規定する保育所とする。
[
酒田市保育所設置条例
]
(申込手続)
第4条
この事業を利用しようとする児童の保護者は、時間延長保育申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
時間延長保育申込書(様式第1号)
]
2
市長は、前項の申込書を受理したときは、時間延長保育承諾書(様式第2号)を交付するものとする。
[
時間延長保育承諾書(様式第2号)
]
(費用負担)
第5条
この事業を利用した者は、別表に定める費用を負担しなければならない(酒田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第9号)別表第2に定める利用者負担のA階層及びB階層に属する世帯を除く。)。
[
別表
] [
酒田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
]
2
事業を利用した保護者は、市長が発行する納入通知書により利用月の翌月末日までに納入するものとする。
3
前項に規定する利用月の翌月末日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに費用を納入するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(適用区分)
2
平成18年3月31日までの時間までの時間延長型保育サービス事業については、合併前の酒田市時間延長型保育サービス事業実施要綱(平成10年4月1日施行)(以下、「旧要綱」という。)の例による。
(経過措置)
3
この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(東日本大震災の被災者に係る時間延長型保育サービス事業費用の特例措置)
4
市長は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者及びその者の胎児であった者をいう。)で、本市に住所を有しているものに係る平成23年度から平成27年度までの間の時間延長型保育サービス事業の費用については、第5条第1項の規定にかかわらず、これを免除することができる。
附 則(平成20年4月1日告示第169号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日告示第66号)
この告示は、平成22年4月1から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第524号)
(施行期日)
1
この告示は、平成23年7月1日から施行し、この告示による改正後の附則第4項の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(費用の還付)
2
市長は、この告示による改正後の附則第4項に規定する本市に住所を有しているものから既に時間延長型保育サービス事業の費用を徴収している場合においては、当該費用を還付する。
附 則(平成24年4月1日告示第255号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第154号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第125号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第124号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第118号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和4年11月21日告示第688号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分
金額
1日
300円。ただし、月額3,000円を上限とする。
様式第1号(第4条関係)
時間延長保育申込書
時間延長保育申込書
様式第2号(第4条関係)
時間延長保育承諾書