○酒田市一時預かり事業実施要綱
(平成17年11月1日告示第162号)
改正
平成20年4月1日告示第170号
平成21年3月18日告示第69号
平成22年3月15日告示第77号
平成23年3月30日告示第148号
平成23年7月1日告示第525号
平成24年4月1日告示第254号
平成25年4月1日告示第155号
平成26年4月1日告示第126号
平成27年3月27日告示第126号
平成29年3月31日告示第179号
平成30年3月30日告示第185号
令和3年3月17日告示第119号
令和4年11月21日告示第689号
(趣旨)
第1条
この告示は、保護者の就労形態の多様化や傷病等に対応し、また、育児の心理的、肉体的負担の解消を図り、児童の福祉の増進を目的として、本市が実施する一時預かり事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条
この事業を実施する保育所は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(事業内容及び定員)
第3条
実施する内容は、次に掲げる事業とする。
(1)
非定型的保育事業
保護者の就労、職業訓練、就学等により、家庭における育児が困難となった乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)を一時的に預かる事業
(2)
緊急保育事業
保護者の傷病、入院、家族の看護又は介護、冠婚葬祭、災害、事故等により、家庭における育児が困難となった乳幼児を一時的に預かる事業
(3)
私的理由保育事業
保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために、乳幼児を一時的に預かる事業
2
1日当たりの利用児童数は、各施設おおむね10人以内とする。
3
実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(対象児童)
第4条
この事業の対象とする児童は、おおむね生後6箇月以上であり、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童とする。
ただし、緊急性が極めて高い等の理由による場合は、対象の児童の年齢について制限しないものとする。
(利用日数)
第5条
利用日数は、原則として週平均3日を限度とする。
[
第3条第1項第2号
]
(申込手続)
第6条
事業の利用を希望する保護者は、利用の7日前までに、一時預かり事業利用申請書(兼利用児童台帳)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
一時保育申請書(様式第1号)
]
2
市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、一時預かり事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[
一時保育決定(却下)通知書(様式第2号)
]
(緊急時の特例)
第7条
市長は、緊急を要すると認めたときは、第5条の規定にかかわらず、必要に応じた日数の利用を認めるものとする。
2
市長は、緊急やむを得ない事由により、事業の利用を希望する保護者が前条に規定する手続を取るいとまがないときは、口頭による申請により事業の利用を認めるものとする。この場合において、事業を利用した保護者及び市長は、事後において速やかに前条の規定する手続をとるものとする。
(費用負担)
第8条
事業を利用した保護者は、別表第2に定める利用料及び給食費(以下「利用料等」という。)を負担しなければならない。
[
別表第2
]
2
事業を利用した保護者は、市長が発行する納入通知書により利用月の翌月末日までに納入するものとする。
3
前項に規定する利用月の翌月末日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに当該利用料等を納入するものとする。
(費用の減免)
第9条
市長は、特に必要があると認めるときは、利用料等を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(適用区分)
2
平成18年3月31日までの一時保育事業については、合併前の酒田市一時保育事業実施要綱(平成10年4月1日施行)、八幡町保育所使用条例(昭和33年条例第7号)又は平田町一時保育事業実施要綱(平成10年4月1日施行)(以下これらを「旧要綱等」という。)の例による。
(経過措置)
3
この告示の施行前の日の前日までに、旧要綱等の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(東日本大震災の被災者に係る一時預かり事業費用の特例措置)
4
市長は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者及びその者の胎児であった者をいう。)で、現に本市に居住しているものに係る平成23年度から平成27年度までの間の一時預かり事業の費用については、第8条第1項の規定にかかわらず、これを免除することができる。
附 則(平成20年4月1日告示第170号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日告示第69号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日告示第77号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第148号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第525号)
(施行期日)
1
この告示は、平成23年7月1日から施行し、この告示による改正後の附則第4項の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(費用の還付)
2
市長は、この告示による改正後の附則第4項に規定する本市に居住しているものから既に一時預かり事業の費用を徴収している場合においては、当該費用を還付する。
附 則(平成24年4月1日告示第254号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第155号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第126号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第126号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第179号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第185号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日告示第119号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月21日告示第689号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
実施保育所名
所在地
みなと保育園
酒田市亀ケ崎六丁目10番1号
八幡保育園
酒田市麓字上川原35
松山保育園
酒田市字山田20番地の1
平田保育園
酒田市飛鳥字堂之後75番地
別表第2(第8条関係)
\
3歳未満の児童
3歳以上の児童
4時間以内
4時間超
4時間以内
4時間超
給食あり
給食なし
給食あり
給食なし
利用料
900円
900円
1,800円
600円
600円
1,200円
給食費
200円
200円
200円
200円
合計
1,100円
900円
2,000円
800円
600円
1,400円
備考
この表において、「3歳未満の児童」とはその利用日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、「3歳以上の児童」とは3歳未満の児童以外の児童をいう。
様式第1号(第6条関係)
一時預かり事業利用申請書(兼利用児童台帳)
様式第2号(第6条関係)
一時預かり事業利用決定(却下)通知書