○酒田市公共賃貸住宅条例
(平成17年11月1日条例第140号)
改正
平成20年3月27日条例第19号
令和4年3月11日条例第11号
令和6年8月9日条例第36号
(趣旨)
第1条
この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び優良公共賃貸住宅(以下「公共賃貸住宅」という。)の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく政省令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定により建設し、管理する賃貸住宅をいう。
(2)
優良公共賃貸住宅 市が前号の規定に準じて建設し、管理する賃貸住宅をいう。
(3)
所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条
公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(入居者の資格)
第4条
公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1)
所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者
(2)
災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)
(3)
諸税を滞納していないこと。
(4)
過去に市営住宅に入居していた者(同居者を含む。)にあっては、家賃の未納等市営住宅に係る債務がないこと。
(5)
過去5年以内に迷惑行為等により市営住宅を退去することとなった者でないこと。
(6)
その者又は同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者の公募の方法)
第5条
入居者の公募は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、敷金、入居要件、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項について市広報に掲載するほか、掲示又は公告等の方法により公開して行うものとする。
(公募の例外)
第6条
市長は、前条の規定にかかわらず、第4条第2号に掲げる者については公募を行わず公共賃貸住宅に入居させることができる。
[
第4条第2号
]
(入居の申込み及び決定)
第7条
第4条に規定する入居者の資格を有する者で公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
[
第4条
]
2
市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条
入居の申込みをした者の数が入居させるべき公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、申込者の実情を調査し、適切な規模、設備又は間取りの公共賃貸住宅に入居できるよう配慮し、住宅を必要とする度合いの高いものから順次入居者を決定するものとする。
2
前項の規定により入居者を決定する場合において、住宅を必要とする度合いの相違を認め難いときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。
(入居補欠者)
第9条
市長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2
市長は、入居決定者が公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定し、当該入居者に対し通知するものとする。
(住宅の入居手続)
第10条
入居決定者は、決定のあった日から10日以内(別に市長の承認を受けたときは、市長の指示する期間内)に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。
(1)
使用証書のほか、市長が別に定める書類の提出。
ただし、市長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。
(2)
第17条の規定による敷金の納付
[
第17条
]
2
市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公共賃貸住宅に入居できる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。
3
入居決定者は、入居可能日から15日以内に公共賃貸住宅に入居しなければならない。
ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
4
市長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に入居手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、入居の決定を取り消すことができる。
5
入居決定者が入居を辞退しようとするときは、別に定めるところにより、市長に届けでなければならない。
(家賃債務保証業者及び連帯保証人)
第11条
入居決定者は、規則で定めるところにより、家賃債務保証業者と家賃債務保証に関する契約を締結し、又は入居決定者と同程度以上の収入を有し、連帯保証債務を負うことができる者で市長が適当と認めるものを連帯保証人として立てなければならない。
ただし、規則で定める場合については、この限りでない。
2
入居者は、連帯保証人が死亡、失踪等により連帯保証債務を履行することが困難になったと知るに至った場合は、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。
(1)
死亡、疾病、失踪等により、当該連帯保証の意思を確認することができなくなった場合
(2)
破産、財産の滅失等により、当該連帯保証債務の履行が困難となった場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、市長が特に認めた場合
(家賃の決定及び変更)
第12条
公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう公営住宅家賃の算定方法により算出した額に市長が定めた数値を乗じた額とする。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1)
物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2)
近傍同種の民間賃貸住宅に比較して不相当となったと認めるとき。
(3)
公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(4)
第5条による公募で、1年以上経過しても入居決定がなされないとき。
(家賃の納付、納期及び計算)
第13条
家賃は、第10条第4項の規定による入居可能日から公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条による明渡し請求があったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。
[
第10条第4項
] [
第29条
]
2
毎月の家賃の納期限は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までとする。
ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって納期限とする。
3
家賃の期間が1月に満たない場合は、日割計算によるものとする。
4
入居者が第28条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長がその事項を確認し、明渡しの日を認定するものとし、その日までの家賃を徴収する。
[
第28条
]
(収入申告等)
第14条
入居者は、毎年度市長に対して自己及び同居者の収入を申告しなければならない。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第15条
市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(1)
入居者が病気にかかったとき。
(2)
入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(督促及び延滞金の徴収)
第16条
家賃を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定しこれを督促しなければならない。
[
第13条第2項
]
2
入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3
市長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(敷金)
第17条
市長は、入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2
前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利子でこれを還付する。
ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
3
市長は、入居者が第15条各号のいずれかに該当する場合には、別に定める減免基準により敷金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
[
第15条各号
]
(修繕の実施及び費用の負担)
第18条
市長は、公共賃貸住宅の修繕(たたみの表替え、障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2
入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、入居者は、市長の指示により修繕し、又はその費用の全部又は一部を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条
次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス、水道及び下水道又は農業集落排水の使用料
(2)
汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3)
給水施設、汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第20条
入居者は、公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責めに帰すべき事由により、公共賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第21条
入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不使用の届出)
第22条
入居者が公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸借等の禁止)
第23条
入居者は、公共賃貸住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用の禁止)
第24条
入居者は、居住のみを目的として公共賃貸住宅を使用しなければならない。
(模様替え等)
第25条
入居者は、公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りでない。
2
市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3
第1項の承認を得ずに公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第26条
公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2
前項の承認を受ける同居者は、第4条第6号の規定を準用する。
(継続使用の承認手続)
第27条
入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続いて当該公共賃貸住宅に居住しようとするときは、その理由となるべき事実発生後1箇月以内に、公共賃貸住宅継続使用の承認を申請しなければならない。
2
市長は、前項の申請を受けたときは、その事実を確認し、速やかに承認し、又は承認しないことを決定し、申請者に通知するものとする。
3
前項の承認を受けた者の継続使用手続については、第10条及び第11条の規定を準用する。
[
第10条
] [
第11条
]
(住宅の検査及び原状回復)
第28条
入居者は、公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2
入居者は、公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該公共賃貸住宅を原状に回復しなければならない。
(入居の取消し及び住宅の明渡し請求)
第29条
市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
不正の行為によって入居したとき。
(2)
家賃を3月以上滞納したとき。
(3)
故意又は過失により公共賃貸住宅をき損したとき。
(4)
正当な理由によらないで15日以上公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5)
暴力団員であることが判明したとき(同居者がこの号に該当するときを含む。)。
(6)
住宅を取得したとき。
(7)
第19条から第24条までの規定に違反したとき。
[
第19条
] [
第24条
]
2
前項の規定により公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。
3
前項の入居者が当該公共賃貸住宅を明け渡さないときは、当該入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。
(立入検査)
第30条
市長は、公共賃貸住宅の管理上必要があると認められるときは、市長の指定した者に公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
ただし、安全管理上緊急な対応が必要と判断したとき又は警察若しくは消防機関からの要請を受けた場合で、入居者の承諾を得るいとまがないときは、この限りでない。
3
第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、あらかじめ、関係者にこれを提示しなければならない。
(駐車場の使用)
第31条
公共賃貸住宅の入居者で駐車場を使用するものは、規則で定めるところにより使用許可を申請し、市長の許可を受けなければならない。
2
市長は、前項の申請を適当と認め、これを許可する場合は、規則で定めるところによりその旨を通知する。
3
市長は、公共賃貸住宅の管理上特に必要とあると認めるときは、前項の許可を取り消し、同項の許可に条件を付し、又は駐車場の使用の停止を命ずることができる。
4
市長は、第2項の許可を受けた者から、700円以内で規則の定めるところにより使用料を徴収する。
(駐車場使用料の納付、納期及び計算)
第32条
駐車場使用料の納付、納期及び計算については、第13条の規定を準用する。
[
第13条
]
(駐車場使用料の減免又は徴収の猶予)
第32条の2
市長は、入居者に特別の事情があると認めたときは、駐車場使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(罰則)
第33条
市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第34条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八幡町特定公共賃貸住宅条例(平成9年八幡町条例第33号)、松山町営住宅サンハウス設置条例(平成14年松山町条例第16号)、平田町アイホーム設置及び管理に関する条例(平成8年平田町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年3月27日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月9日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の酒田市公共賃貸住宅条例の規定は、令和6年8月6日から適用する。
別表(第3条関係)
公共賃貸住宅
(1) 特定公共賃貸住宅
名称
戸数
設置場所
八森団地
3
酒田市市条字上川原5番地の23、5番地の32及び5番地の33
(2) 優良公共賃貸住宅
名称
戸数
設置場所
平田アイホーム
2
酒田市飛鳥字契約場64番地の4
松山サンハウス
1
酒田市字山田2番地の5