○酒田市国民健康保険相談員設置規則
(平成17年11月1日規則第141号)
改正
平成24年3月30日規則第26号
平成29年12月22日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、国民健康保険事業の円滑な運営を図るために設置する酒田市国民健康保険相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条
相談員の定数は、6人以内とする。
(任命)
第3条
相談員は、第6条に規定する職務を行うに適すると認められる者のうちから、市長が任命する。
[
第6条
]
(身分)
第4条
相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職で非常勤とする。
(任期)
第5条
相談員の任期は、一会計年度内で12月以内の期間とする。
(職務)
第6条
相談員の職務は、次のとおりとする。
(1)
国民健康保険制度の趣旨の普及に関すること。
(2)
国民健康保険税の収納及び納付督励に関すること。
(3)
国民健康保険税の口座振替の加入促進に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務に関すること。
(勤務日)
第7条
相談員の勤務時間は、市長が別に定める。
(身分証明書)
第8条
相談員は、職務に従事するときは、国民健康保険相談員証(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
[
別記様式
]
(収納金の納入)
第9条
相談員は、収納した金額を収納した日に預り証及び納付書兼領収証書を添えて出納員に引き渡さなければならない。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日以降最初に委嘱される相談員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)
国民健康保険相談員証