○酒田市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
(平成17年11月1日告示第180号)
改正
平成18年9月6日告示第243号
平成19年3月30日告示第69号
平成20年3月26日告示第66号
平成21年3月26日告示第77号
平成22年3月17日告示第83号
平成22年6月17日告示第333号
平成25年3月25日告示第107号
令和3年3月23日告示第153号
令和4年3月29日告示第149号
令和7年1月31日告示第9号
(趣旨)
第1条
この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法規則」という。)第27条の5の2第1項及び同条2項の規定による資格確認書の返還、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項の規定にする特別療養費の支給及び同法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、法規則、酒田市国民健康保険条例(平成17年条例第144号)及び酒田市国民健康保険規則(平成17年規則第139号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市国民健康保険条例(平成17年条例第144号)
] [
酒田市国民健康保険条例施行規則(平成17年規則第139号。以下「市規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示における用語の意義は、法、施行令及び法規則の例による。
ただし、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1)
滞納者
国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限までに保険税を納付していない世帯主をいう。
(2)
原爆一般疾病医療費の支給等
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3)
資格確認書
法規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4)
資格情報のお知らせ
法規則第7条の3第1項に規定する資格情報通知書をいう。
(5)
保険給付
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6)
弁明の機会
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。
(資格確認書の返還命令)
第3条
法規則第27条の5の2第2項に規定する通知は、滞納世帯の被保険者が資格確認書の交付を受けているときは、市規則第14条に規定する国民健康保険資格確認書の返還を求める通知書(市規則様式第7号)により当該滞納者に対して通知する。
[
市規則第15条
] [
市規則様式第7号
]
(特別の事情等に関する届出)
第4条
法規則第27条の5の4第1項及び第2項に規定する届書は、市規則第15条に規定する特別の事情(発生)届書(市規則様式第8号)とする。
[
市規則第16条
] [
市規則様式第8号
]
2
法規則第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届書は、市規則第16条に規定する公費負担医療に関する届書(市規則様式第9号)による。
[
市規則第17条
] [
市規則様式第9号
]
3
前2項に規定する届書には、法規則第27条の5の4第3項又は法規則第27条の5の5第3項の規定により、必要な書類を添付させるものとする。
ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)の交付及び保険給付の支払の一時差止めの対象となる滞納者)
第5条
資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)の交付及び保険給付の支払の一時差止めの対象となる滞納者は、次に掲げる者とする。
(1)
資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)の交付
法規則第27条の4の3に規定する期間保険税を納付しない者
(2)
保険給付の支払の一時差止め
法規則第32条の2に規定する期間保険税を納付しない者
(弁明の機会の付与及び特別療養費の支給に係る事前通知)
第6条
法第54条の3第1項又は2項の規定に基づく特別療養費の支給に先立ち、手続法第13条第1項の規定により、当該返還の対象となる滞納者について、弁明の機会を付与することとし、弁明の機会の付与通知及び特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第1号)により通知する。
[
様式第1号
]
(特別療養費の支給の適用除外)
第7条
滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給に係る措置を講じず、療養の給付等を行うものとする。
[
第5条第1号
]
(1)
施行令第28条の6に規定する特別の事情がある滞納世帯主
(2)
法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯の被保険者
(3)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある滞納世帯の被保険者
(資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)の有効期間)
第8条
法規則27条の5の2第4項に規定する資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)の有効期間は、資格確認書又は資格情報のお知らせの有効期間の例による。
(資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)交付措置の解除)
第9条
資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当したときは、法第54条の3第4項の規定により資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)の交付措置を解除する。
(1)
滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2)
施行令第28条の6第1項に規定する特別の事情があるとき。
(3)
その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等の規定による医療等を受けることができる者となったとき。
2
前項の規定により資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)の交付措置の解除を決定したときは、資格確認書又は資格情報のお知らせを交付する。
(特別療養費の支給)
第10条
法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給しようとするときは、市規則第28条第1項に規定する国民健康保険療養費特別療養費支給申請書(市規則様式第19号)を当該滞納者に提出させ、当該申請書を審査する。
[
市規則第29条第1項
] [
市規則様式第19号
]
2
前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。
3
第1項の規定による申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
4
特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、山形県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第11条
第5条第2号に規定する者(施行令第29条の5において準用される施行令第28条の6に規定する特別の事情がある場合を除く。)から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を差し止める。
2
前項の規定により保険給付を差し止めることを決定したときは、市規則第36条に規定する国民健康保険に係る保険給付の一時差止通知書(市規則様式第31号)により当該滞納者に通知するものとする。
[
市規則第37条
] [
市規則様式第33号
]
(保険給付の一時差止めの解除)
第12条
法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止められている滞納者が、第9条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき、又は市長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除する。
[
第9条第1項
]
2
前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第2号)により当該滞納者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
3
一時差止めを解除した保険給付費は、速やかに支給する。
(審査委員会)
第13条
特別療養費の支給の審査を行うため、国民健康保険資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2
審査委員会は、副市長、総務部長、健康福祉部長、税務課長及び高齢者支援課長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第14条
審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもってこれに充て、副委員長は健康福祉部長をもってこれに充てる。
2
委員長は、審査委員会の事務を掌理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条
審査委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2
審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第16条
審査委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第17条
審査委員会の庶務は、総務部納税課及び健康福祉部国保年金課において処理する。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに合併前の酒田市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年4月1日施行)、国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要綱(平成12年八幡町訓令第5号)、松山町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年4月1日施行)又は平田町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成12年平田町要綱第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月6日告示第243号)
附 則(平成19年3月30日告示第69号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第66号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日告示第77号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日告示第83号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日告示第333号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日告示第107号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第149号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第9号)抄
(施行期日)
1
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
弁明の機会の付与通知及び特別療養費の支給に係る事前通知書
様式第2号(第12条関係)
保険給付一時差止解除通知書